○小城市男女共同参画審議会条例

平成27年12月21日

条例第40号

(設置)

第1条 本市における男女共同参画推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小城市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 小城市男女共同参画プランの策定及び見直しに関すること。

(2) 小城市男女共同参画プランに基づく施策の実施状況に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体からの推薦による者

(3) 公募による者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部企画政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

小城市男女共同参画審議会条例

平成27年12月21日 条例第40号

(平成28年4月1日施行)