○小城市地域公共交通会議条例

平成27年12月21日

条例第41号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項を協議するため、小城市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項

(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第1号に規定する市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 住民又はバス等の利用者

(2) 一般旅客自動車運送事業者及び関係団体の職員

(3) 佐賀運輸支局長又はその指名する者

(4) 市長又はその指名する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 交通会議を招集するときは、委員に対し、会議の内容、日時、場所等を通知しなければならない。

3 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を交通会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

5 交通会議は、公開とする。ただし、会長が認める場合は、交通会議に諮った上で公開しないことができる。

(議決)

第7条 交通会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長が必要と認めるときは、交通会議は書面によって開催し、書面によって表決することができるものとする。この場合において、議長は、決定事項を書面により速やかに委員へ報告するものとする。

(庶務)

第8条 交通会議の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(令2条例7・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)の一部を次のように改正する。

 〔次のよう〕略 

(平成30年3月27日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小城市地域公共交通会議条例

平成27年12月21日 条例第41号

(令和2年4月1日施行)