○小城市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例
平成27年12月21日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理及び活用の促進に関し必要な事項を定めることにより、市民等の安全で安心な暮らしの実現及び良好な生活環境を保全し、もって活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 所有者等 空家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 市民等 市内に居住し、滞在し、勤務し、又は在学する者及び市内に所在する法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 所有者等、市及び市民等は、適切な管理が行われていない空家等が市民等の安全で安心な暮らし及び良好な生活環境に影響を及ぼしていることを認識し、協働又は協力して空家等の適切な管理及び活用の促進に努めるものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、その社会的責任を自覚し、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、自らの責任及び負担において空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に適切にこれを管理しなければならない。
2 所有者等は、空家等の適切な管理又は活用の促進に関し、市又は市民等の取組に協力するよう努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、基本理念にのっとり、空家等の適切な管理及び活用の促進に関する必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、空家等の適切な管理又は活用の促進に関し、所有者等又は市民等の取組に協力するよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第6条 市民等は、基本理念にのっとり、市民等同士が連携し、若しくは協働し、又は市と協力して空家等の適切な管理又は活用の促進に関する必要な取組の実施に努めるものとする。
2 市民等は、特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。
(当事者による解決との関係)
第7条 この条例の規定は、空家等の所有者等及び当該空家等に関する紛争の相手方(以下「当事者」という。)が、当事者同士の合意、訴訟その他の当事者による当該紛争の解決を図ることを妨げるものではない。
(公表)
第8条 市長は、法第22条第3項の規定により命令をした場合においては、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 当該空家等の所在地及び用途
(3) 命令の内容
(4) 命ずるに至った事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定により公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る所有者等に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(令5条例28・一部改正)
(緊急安全措置)
第9条 市長は、空家等の状態に起因して、市民等の生命、身体又は財産に被害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 市長は、前項の緊急安全措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該措置に係る空家等の所有者等から徴収することができる。
(支援等)
第10条 市長は、空家等の適切な管理及び空家等の活用等が促進されるように必要な支援その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(空家等対策協議会)
第11条 法第8条第1項の規定に基づき、小城市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更の協議に関すること。
(2) 特定空家等に対する措置の協議に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
3 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(令5条例28・一部改正)
(関係機関との連携)
第12条 市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、警察、消防その他の関係機関に必要な協力を求めることができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。