○小城市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第23号
注 令和5年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び小城市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例(平成27年小城市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(立入調査等)
第4条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。
(助言又は指導)
第5条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等に関する指導書(様式第4号の1)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等に関する助言・指導書(様式第4号の2)により行うものとする。
(令5規則45・一部改正)
(勧告)
第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等に関する勧告書(様式第5号の1)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、特定空家等に関する勧告書(様式第5号の2)により行うものとする。
(令5規則45・一部改正)
(命令及び公表等)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。
(1) 小城市公告式条例(平成17年小城市条例第3号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示する方法
(2) 市のホームページに掲載する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
(令5規則45・一部改正)
(行政代執行)
第8条 法第22条第9項の規定に基づき、行政代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第12号)により行うものとする。
4 法第22条第11項の規定に基づき緊急代執行を行ったときは、当該空家等の所有者に対し緊急代執行実施通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(令5規則38・令5規則45・一部改正)
(標識)
第9条 法第22条第14項の規定による標識は、標識(様式第16号)により行うものとする。
(令5規則38・令5規則45・一部改正)
(令5規則38・令5規則45・一部改正)
(協議会の組織)
第11条 条例第11条第1項の規定による小城市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
6 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
(協議会の会議)
第12条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第13条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者その他参考人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(協議会の庶務)
第14条 協議会の庶務は、建設部定住推進課において処理する。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則45・一部改正)
(令5規則45・一部改正)
(令5規則45・追加)
(令5規則45・旧様式第4号繰下・一部改正)
(令5規則45・追加)
(令5規則45・旧様式第5号繰下・一部改正)
(令5規則45・一部改正)
(令5規則45・一部改正)
(令5規則45・一部改正)
(令5規則45・一部改正)
(令5規則45・一部改正)
(令5規則45・一部改正)
(令5規則45・追加)
(令5規則38・旧様式第16号繰上、令5規則45・旧様式第15号繰下・一部改正)
(令5規則38・旧様式第17号繰上、令5規則45・旧様式第16号繰下)