○小城市特別支援教育就学奨励費支給規則
平成28年1月28日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、小城市立小中学校に就学する児童又は生徒等の保護者に対し、経済的負担を軽減し、もって義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。
(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法の令により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。
(4) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。
(対象者)
第3条 特別支援教育就学奨励費(以下、「奨励費」という。)の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、小城市立小中学校に就学する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するもの(生活保護法第13条の規定により教育扶助を受けている者及び小城市就学援助規則(平成21年小城市教委規則第4号)により就学援助を受けている者を除く。)とする。ただし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に規定する区域外就学の承諾を受けている保護者に対する就学援助費については、別に定める。
(1) 学校教育法第81条第2項の規定により設置された特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
(2) 前項に掲げる者のほか、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
(1) 保護者の収入額が需要額の1.5倍未満の場合 第1号区分
(2) 保護者の収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満の場合 第2号区分
(3) 保護者の収入額が需要額の2.5倍以上の場合 第3号区分
(支給費目及び支給額)
第5条 奨励費の支給費目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費等
(2) 新入学学用品費等
(3) 校外活動費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(申請)
第6条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、特別支援教育就学奨励費申請書(別記様式)に必要事項を記入し、学校長を通じて教育委員会に申請しなければならない。
(認定及び通知)
第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査によって支給区分の決定及び支給の可否を認定し、学校長を通じて保護者に通知するものとする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請を却下することができる。
(1) 同一生計世帯において、住民税の未申告者がいるとき。
(2) 同一生計世帯において、市税及び国民健康保険税に未納額があるとき。ただし、納付誓約書等を提出している場合は除く。
(支給の方法及び期間)
第8条 奨励費は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることが適当でないときは、現物給付によって行うことができる。
2 奨励費を支給する期間は、教育委員会が認定した日から当該学年の末日までとする。
(奨励費の返還)
第9条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により、奨励費の支給を受けた保護者があるときは、その保護者から当該奨励費に相当する額の全部又は一部を返還させるものとする。
(支給の廃止)
第10条 保護者が、転学等により第3条の対象者に該当しなくなったとき又は保護者が受給を辞退したときは、支給を廃止する。
2 教育委員会は、前項の規定に基づき支給を廃止する場合は、学校長を通じて当該保護者に通知するものとする。
(児童生徒の異動)
第11条 保護者は、児童生徒の学籍に関する異動が生じたときは、遅滞なく教育委員会へ報告しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3教委規則8・一部改正)