○小城市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、小城市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、14人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、25人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(小城市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 小城市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年小城市条例第187号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の小城市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例に基づく農業委員会の委員の定数については、平成29年7月19日までの間は、なお従前の例による。

(小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

小城市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年9月26日 条例第17号

(平成29年7月20日施行)