○小城市立保育所等延長保育実施規則
平成27年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市保育所設置条例(平成17年小城市条例第106号。以下「保育所条例」という。)第5条第3項の規定又は小城市立認定こども園設置条例(令和2年小城市条例第25号。以下「認定こども園条例」という。)第5条第3項の規定により市立保育所又は市立認定こども園(以下「保育所等」という。)で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定により受けた教育・保育給付認定以上に保育を利用した児童に対する保育時間を延長しての保育(以下「延長保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令2規則31・一部改正)
(延長保育実施保育所等)
第2条 延長保育を実施する保育所等(以下「実施保育所等」という。)は、保育所条例第2条に規定する保育所及び認定こども園条例第2条に規定する認定こども園とする。
(令2規則31・一部改正)
(延長保育時間)
第3条 延長保育の時間は、別表のとおりとする。
(対象児童)
第4条 延長保育を利用できる児童は、保育所等に在籍する法第19条第2号及び第3号に定める子どもであって、保護者等の就労時間、通勤時間の都合その他の事情等を勘案し、市長が必要と認めた者とする。
(令2規則31・令5規則1・一部改正)
(実施内容)
第5条 実施保育所等は、18時30分後から19時までの延長保育を利用する児童に対し、補食を給する。
2 延長保育を適切かつ円滑に実施するため、必要な職員配置を行う。
(令2規則31・令6規則16・一部改正)
(使用料)
第6条 保育所条例第5条第3項及び認定こども園条例第5条第3項に規定する延長保育の使用料は、別表に定める額とする。
2 前項の使用料は、延長保育を利用した月の翌月5日までに市長に納付しなければならない。
(令2規則31・令6規則16・一部改正)
(申請)
第7条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ市立保育所等延長保育利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則31・一部改正)
(承認等)
第8条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、これを審査し、延長保育の利用の可否を決定するものとする。
(令2規則31・一部改正)
(利用の中止及び変更)
第9条 延長保育を利用している児童が当該延長保育の利用を中止し、又は変更しようとするときは、当該児童の保護者は、市立保育所等延長保育利用変更(中止)届出書(様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。
(令2規則31・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 延長保育の利用申請、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年1月18日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月4日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
(令5規則42・全改、令6規則16・一部改正)
教育・保育給付認定 | 延長保育の時間 | 使用料 |
保育標準時間 (1日の保育時間が7時30分から18時30分までの児童) | 18時30分後から19時まで | 100円/回 |
保育短時間 (1日の保育時間が8時から16時までの児童) | 7時30分から8時前まで | 100円/回 |
16時後から19時まで | 100円/時間 |
(令5規則42・全改、令6規則16・一部改正)
(令5規則42・全改、令6規則16・一部改正)
(令5規則42・全改、令6規則16・一部改正)
(令5規則42・全改)
(令5規則42・全改、令6規則16・一部改正)