○小城市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第25号
注 令和元年9月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 教育・保育給付認定等(第4条―第13条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準(第14条―第18条)
第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続(第19条―第20条)
第2章の2 子育てのための施設等利用給付
第1節 施設等利用給付認定等(第21条―第30条)
第2節 施設等利用費の支給の手続(第31条―第33条)
第2章の3 乳児等のための支援給付
第1節 乳児等支援給付認定等(第34条―第38条)
第2節 乳児等支援給付費の支給(第39条)
第3章 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
第1節 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者
第1款 特定教育・保育施設(第40条―第47条)
第2款 特定地域型保育事業者(第48条―第55条)
第3款 特定乳児等通園支援事業者(第56条―第64条)
第4款 業務管理体制の整備等(第65条―第67条)
第2節 特定子ども・子育て支援施設等(第68条―第70条)
第4章 費用(第71条)
第5章 雑則(第72条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、小城市職員証規程(平成17年小城市告示第204号)で定める職員証を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを掲示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(様式第2号)により行うものとする。
第2節 教育・保育給付認定等
(令元規則10・改称)
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、60時間とする。
(令元規則10・一部改正)
(認定の申請)
第5条 府令第2条第1項、第11条第1項及び第15条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書兼児童台帳(様式第3号)とする。
2 前項の申請書は、特定教育・保育施設の利用の申込書を兼ねるものとする。
(令元規則10・一部改正)
(認定の結果の通知等)
第6条 法第20条第4項前段の規定による通知は、同項後段の規程による施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第4号)により行うものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第7条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第6号)により行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第9条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(令元規則10・一部改正)
(現況の届出)
第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定兼特定教育・保育施設入所現況届(様式第9号)とする。
(令元規則10・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(令元規則10・一部改正)
(支給認定証の再交付の申請等)
第13条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第13号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(様式第14号)を添えて行わなければならない。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準
(利用者負担額等)
第14条 法第27条第3項第2号の市町村が定める額、法第28条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同項第2号の市町村が定める額、同項第3号の市町村が定める額及び同項第4号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下、「利用者負担額」という。)は、各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額又は令第4条から第6条まで及び第9条から第13条までに規定する内閣総理大臣が定める基準のうち教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)が受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。
(令元規則10・一部改正)
(1) 令第14条第1号イからロまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 当該教育・保育給付認定子どもに関して前条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 令第14条第2号イからハまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 零
(令元規則10・一部改正)
(1) 令第14条第1項第1号イ又はロに掲げる教育・保育給付認定子ども 当該教育・保育給付認定子どもに関して第14条の規定により算定される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 令第14条第1項第2号イからハまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 零
(令元規則10・一部改正)
(特別の事由がある教育・保育給付認定保護者に係る利用者負担額の特例)
第16条 府令第56条に掲げる事由があることにより、特定教育・保育等(法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。以下同じ。)に要する費用を教育・保育給付認定保護者が負担することが困難であり、その負担を軽減する必要があると市長が認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額(別表第1に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)その他地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の課税の状況にかかわらず、当該教育・保育給付認定保護者はその属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が適当と認める階層区分(別表第1から別表第4までの教育・保育給付認定保護者の区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分をいう。第3項及び第40条第2項において同じ。)に該当するものとみなして、前2条の規定を適用する。
(令元規則10・一部改正)
(月の途中において特定教育・保育等を受け始めた場合等の利用者負担額)
第17条 令第24条第2項に規定する事由のあった教育・保育給付認定子どもに関する利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(令元規則10・一部改正)
(特例施設型給付費及び特例地域型保育給付費の額)
第18条 法第28条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額、法第30条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第4号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ法第28条第2項第1号、法第30条第2項第1号及び同項第4号の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
第4節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の手続
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請等)
第19条 法第27条第1項の施設型給付費、法第28条第1項の特例施設型給付費、法第29条第1項の地域型保育給付費又は法第30条第1項の特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(様式第17号)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)、特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。第32条において同じ。)又は特例保育(法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。別表第3において同じ。)を行う事業者が特定教育・保育等を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて、市長に提出しなければならない。
(令元規則10・一部改正)
(代理受領の請求)
第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、子ども・子育て支援教育・保育施設給付費請求書(様式第20号)により行わなければならない。
第2章の2 子育てのための施設等利用給付
(令元規則10・章名追加)
第1節 施設等利用給付認定等
(令元規則10・節名追加)
(認定の申請)
第21条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、該当各号に定めるとおりとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第21号)
(令元規則10・追加、令5規則4・一部改正)
(認定の結果の通知等)
第22条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第25号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第26号)により行うものとする。
(令元規則10・追加)
(令元規則10・追加)
(現況の届出)
第24条 府令第28条の6第1項の届書は、現況届(様式第27号)とする。
(令元規則10・追加)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第21号)
(令元規則10・追加)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第26条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項に規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第28号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(様式第29号)により行うものとする。
(令元規則10・追加)
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第27条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第28号)により行うものとする。
(令元規則10・追加)
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第28条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第30号)により行うものとする。
(令元規則10・追加)
(申請内容の変更の届出)
第29条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第31号)とする。
(令元規則10・追加)
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第30条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第32号)とする。
2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第33号)とする。
(令元規則10・追加)
第2節 施設等利用費等の支給の手続き
(令元規則10・節名追加)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第34号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第35号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第36号)
2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿の提出を求めるものとする。
(令元規則10・追加)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第37号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第38号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第39号)とする。
(令元規則10・追加)
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第41号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第42号)
(令元規則10・追加)
第2章の3 乳児等のための支援給付
(令7規則59・追加)
第1節 乳児等支援給付認定等
(令7規則59・追加)
(乳児等支援給付認定の申請)
第34条 府令第28条の22の申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第45号)により行うものとする。
(令7規則59・追加)
(乳児等支援支給認定証の交付)
第35条 法第30条の15第3項に規定する認定証は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第46号)を交付する。
(令7規則59・追加)
(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第36条 府令第28条の26の届出は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第47号)により行うものとする。
(令7規則59・追加)
(乳児等支援給付認定消滅の届出)
第37条 乳児等支援給付認定保護者(法第30条の15第3項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。)は、乳児等のための支援給付を受ける資格を有しなくなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第48号)を提出しなければならない。
(令7規則59・追加)
(乳児等支援支給認定証再交付申請書)
第38条 府令第28条の27第2項に規定する申請書は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第49号)とする。
(令7規則59・追加)
(乳児等支援給付費の支給)
第39条 法第30条の20による乳児等支援給付費の支給は、乳児等支援給付費に係る請求書(様式第50号)により行うものとする。
(令7規則59・追加)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等
(令元規則10・改称)
第1節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
(令元規則10・改称)
第1款 特定教育・保育施設
(令元規則10・款名追加)
(確認の申請)
第40条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第51号)とする。
(令元規則10・旧第21条繰下・一部改正、令7規則59・旧第34条繰下・一部改正)
(確認の変更の申請)
第41条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第52号)とする。
(令元規則10・旧第22条繰下・一部改正、令7規則59・旧第35条繰下・一部改正)
(変更の届出等)
第42条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設確認変更届(様式第53号)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第54号)により行わなければならない。
(令元規則10・旧第23条繰下・一部改正、令7規則59・旧第36条繰下・一部改正)
(確認の辞退)
第43条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第55号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則10・旧第24条繰下・一部改正、令7規則59・旧第37条繰下・一部改正)
(報告等)
第44条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第56号)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第57号)により行うものとする。
(令元規則10・旧第25条繰下・一部改正、令7規則59・旧第38条繰下・一部改正)
(勧告、命令等)
第45条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第58号)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、小城市窓口において閲覧を行うものとする。
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(様式第59号)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 小城市教育委員会公告式規則に準じて行うものとする。
(2) 小城市ホームページにて公表するものとする。
(令元規則10・旧第26条繰下・一部改正、令7規則59・旧第39条繰下・一部改正)
(確認の取消し等)
第46条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第60号)により通知するものとする。
(令元規則10・旧第27条繰下・一部改正、令7規則59・旧第40条繰下・一部改正)
(公示の方法)
第47条 第39条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
(令元規則10・旧第28条繰下・一部改正、令7規則59・旧第41条繰下)
第2款 特定地域型保育事業者
(令元規則10・款名追加)
(確認の申請)
第48条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第61号)とする。
(令元規則10・旧第29条繰下・一部改正、令7規則59・旧第42条繰下・一部改正)
(確認の変更の申請)
第49条 府令第40条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第62号)とする。
(令元規則10・旧第30条繰下・一部改正、令7規則59・旧第43条繰下・一部改正)
(変更の届出等)
第50条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認変更届(様式第63号)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(様式第64号)により行わなければならない。
(令元規則10・旧第31条繰下・一部改正、令7規則59・旧第44条繰下・一部改正)
(確認の辞退)
第51条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(様式第65号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則10・旧第32条繰下・一部改正、令7規則59・旧第45条繰下・一部改正)
(報告等)
第52条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第66号)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第67号)により行うものとする。
(令元規則10・旧第33条繰下・一部改正、令7規則59・旧第46条繰下・一部改正)
(勧告、命令等)
第53条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第68号)により行うものとする。
2 第39条第2項の規定は、法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第69号)により行うものとする。
4 第39条第4項の規定は、法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(令元規則10・旧第34条繰下・一部改正、令7規則59・旧第47条繰下・一部改正)
(確認の取消し等)
第54条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第70号)により通知するものとする。
(令元規則10・旧第35条繰下・一部改正、令7規則59・旧第48条繰下・一部改正)
(公示の方法)
第55条 第39条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
(令元規則10・旧第36条繰下・一部改正、令7規則59・旧第49条繰下)
第3款 特定乳児等通園支援事業者
(令7規則59・追加)
(確認の申請等)
第56条 府令第44条の2において準用する府令第39条に規定する申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第71号)とする。
(令7規則59・追加)
(確認の変更の申請等)
第57条 府令第44条の2において準用する府令第40条に規定する申請書は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第72号)とする。
(令7規則59・追加)
(名称等の変更の届出)
第58条 府令第44条の2において準用する府令第41条第1項に規定する届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第73号)とする。
(令7規則59・追加)
(利用定員の減少の届出)
第59条 府令第44条の2において準用する府令第41条第3項において準用する府令第34条に規定する届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第74号)とする。
(令7規則59・追加)
(確認の辞退)
第60条 法第54条の3において準用する法第48条の規定による確認の辞退は、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第75号)を市長に提出して行うものとする。
(令7規則59・追加)
(報告等)
第61条 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第76号)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第77号)により行うものとする
(令7規則59・追加)
(勧告、命令等)
第62条 法第54条の3において準用する法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第78号)により行うものとする
2 第39条第2項の規定は、法第54条の3において準用する法第51条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第54条の3において準用する法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第79号)により行うものとする。
4 第39条第4項の規定は、法第54条の3において準用する法第51条第4項の規定による公示について準用する。
(令7規則59・追加)
(確認の取消し等)
第63条 法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により法第54条の2の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、確認取消・停止通知書(様式第80号)により通知するものとする。
(令7規則59・追加)
(公示の方法)
第64条 第39条第4項の規定は、法第54条の3において準用する法第53条の規定による公示について準用する。
(令7規則59・追加)
第4款 業務管理体制の整備等
(令元規則10・款名追加、令7規則59・旧第3款繰下)
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第82号)により行うものとする。
(令元規則10・旧第37条繰下・一部改正、令7規則59・旧第50条繰下・一部改正)
(報告等)
第66条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(様式第83号)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(様式第84号)により行うものとする。
(令元規則10・旧第38条繰下・一部改正、令7規則59・旧第51条繰下・一部改正)
(勧告、命令等)
第67条 法第57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第85号)により行うものとする。
2 第39条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(様式第86号)により行うものとする。
4 第39条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
(令元規則10・旧第39条繰下・一部改正、令7規則59・旧第52条繰下・一部改正)
第2節 特定子ども・子育て支援施設等
(令元規則10・節名追加)
(確認の申請)
第68条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第87号)とする。
(令元規則10・追加、令7規則59・旧第53条繰下・一部改正)
(確認の変更の届出)
第69条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第88号)により行うものとする。
(令元規則10・追加、令7規則59・旧第54条繰下・一部改正)
(確認の辞退)
第70条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第89号)により行うものとする。
(令元規則10・追加、令7規則59・旧第55条繰下・一部改正)
第4章 費用
(施設型給付費等負担対象額の特例に関し市町村が定める額)
第71条 府令第56条第1号又は第2号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条各号の市町村が定める額は、当該教育・保育給付認定保護者について定めた利用者負担額に相当する額とする。
2 府令第56条第3号又は第4号の事由があると認めて教育・保育給付認定保護者の負担を軽減するよう利用者負担額を定めた場合についての令第24条第1項の規定により読み替えられた令第23条各号の市町村が定める額として、府令第57条第2項に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のうちから選択する額は、第20条第1項の規定により当該教育・保育給付認定保護者が該当するものとみなされる階層区分についての政令限度額(令第4条から令第6条まで及び令第9条から令第13条までに定める額をいう。)に相当する額とする。
(1) 令第14条第1号イからロまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 当該教育・保育給付認定子どもに関して前項の規定により府令第57第2項各号に定める額のうちから選択される額に100分の50を乗じて得た額
(2) 令第14条第2号イからハまでに掲げる教育・保育給付認定子ども 零
(令元規則10・旧第40条繰下・一部改正、令7規則59・旧第56条繰下)
第5章 雑則
(その他)
第72条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則10・旧第41条繰下、令7規則59・旧第57条繰下)
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 第14条から第17条までの規定(第16条第3項ただし書及び第4項を除く。)は、法附則第6条第4項の家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額(次項及び第3項において「特定保育所保育料の額」という。)について準用する。この場合において、第14条中「次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者」とあるのは「次の各号(第1号を除く。)に掲げる教育・保育給付認定保護者(保育認定子ども(法第59条第2号に規定する保育認定子どもをいう。)の扶養義務者から当該額を徴収する場合にあっては、扶養義務者。以下この条から第16条まで、別表第1備考1第4号、別表第2、別表第3及び別表第4において同じ。)」と、「令第4条から令第6条まで及び令第9条から令第13条までに規定する内閣総理大臣が定める基準のうち教育・保育給付認定こども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定こどもをいう。以下同じ。)が受けた教育若しくは保育の種類に対応するもの」とあるのは「令第4条第2項に規定する内閣総理大臣が定める基準」と、第15条第1号中「令第14条第1号イからロまで」とあるのは「令第14条第1号ロ」と、同条第2号中「令第14条第2号イからハまで」とあるのは「令第14条第2号ハ」と、第16条第2項中「利用者負担額軽減申請書(様式第15号)」とあるのは「特定保育所保育料額軽減申請書(様式第90号)」と、同条第3項中「当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して」とあるのは「当該教育・保育給付認定保護者に対して、附則第2条第2項に定めるところにより」と、同条第5項中「利用者負担額軽減不承認通知書(様式第16号)」とあるのは「特定保育所保育料額軽減不承認通知書(様式第91号)」と読み替えるものとする。
3 特定保育所保育料の額の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(令元規則10・令7規則59・一部改正)
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
第3条 法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市町村が定める額及び同号ロ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は、別表第1及び別表第2の教育・保育給付認定保護者の区分欄に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、同表の利用者負担額欄に定める額又は令附則第12条において準用する令第4条から令第6条まで、令第11条及び令第12条に規定する内閣総理大臣が定める基準のうち教育・保育給付認定こどもが受けた教育若しくは保育の種類に対応するものにより算定した額のいずれか低い額とする。
(令元規則10・一部改正)
(1) 法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額及び同項第2号イ(2)の市町村が定める額 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「公定価格告示」という。)別表第3及び別表第4の額
(2) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第3条の規定による額
(3) 法附則第9条第1項第3号イ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第6条各号の規定による額
(4) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)の市町村が定める額 公定価格告示第8条の規定による額
2 地方公共団体が設置する特定教育・保育施設に係る法附則第9条第1項第1号ロの市町村が定める額、同項第2号イ(2)の市町村が定める額、同号ロ(2)の市町村が定める額、同項第3号イ(2)の市町村が定める額及び同号ロ(2)の市町村が定める額は、前項の規定にかかわらず、零とする。
第5条 法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額及び同項第3号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、それぞれ同項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)の規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
第6条 令附則第13条の規定により令第24条の規定を読み替えて適用する場合における第40条の規定の適用については、同条中「令第24条第1項」とあるのは「令附則第13条の規定により読み替えられた令第24条第1項」と、「令第23条各号」とあるのは「令第23条第1号、第2号、第3号、第7号及び第9号」と、同条第1項中「利用者負担額を」とあるのは「法附則第9条第1項第1号イの市町村が定める額、同項第2号イ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、同号ロ(1)の市町村が定める額、法第28条第2項第3号の市町村が定める額、法第29条第3項第2号の市町村が定める額、法第30条第2項第1号の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額、法附則第9条第1項第3号イ(1)の市町村が定める額、法第30条第2項第3号の市町村が定める額又は法附則第9条第1項第3号ロ(1)の当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下この項及び次項においてこれらを「特定利用者負担額」という。)を」と、「利用者負担額に」とあるのは「特定利用者負担額に」と、同条第2項中「利用者負担額」とあるのは「特定利用者負担額」と、「第16条第1項」とあるのは「第16条第1項(附則第3条第2項において準用する場合を含む。)」と、「令第13条まで」とあるのは「令第13条まで(これらの規定を令附則第12条から第16条までにおいて準用する場合を含む。)」とする。
(令元規則10・一部改正)
附則(平成28年6月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月8日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小城市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、施行後の利用者負担額等について適用し、施行前の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日規則第31号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月18日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月26日規則第59号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第18条、附則第3条関係)
(令元規則10・全改)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) |
A | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等である教育・保育給付認定保護者 | 円 0 |
B | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者又は養育里親等である教育・保育給付認定保護者(第A階層に掲げる者を除く。) | 0 |
C | 市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層及び第B階層に掲げる者を除く。) | 0 |
D1 | 市町村民税所得割合算額が211,201円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第C階層までに掲げる者を除く。) | 0 |
D2 | 第A階層から第D1階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 0 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。
(2) 市町村民税の所得割を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。別表第2において同じ。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。
(3) 養育里親等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項及び第6条の4第1号並びに第7条第1項に規定する養育里親等をいう。
(4) 市町村民税所得割合算額 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(府令第20条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。
2 特別利用教育を受けた満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に関するこの表の規定の適用については、第1階層の項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者又は別表第2に規定する里親である教育・保育給付認定保護者」と、第2階層の項中「当該教育・保育給付認定保護者又は養育里親等である教育・保育給付認定保護者」とあるのは「当該教育・保育給付認定保護者」とする。
別表第2(第18条、附則第3条関係)
(令元規則10・全改)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) |
A | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等である教育・保育給付認定保護者 | 円 0 |
B | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税の所得割を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者又は養育里親等である教育・保育給付認定保護者(第A階層に掲げる者を除く。) | 0 |
C | 市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層及び第B階層に掲げる者を除く。) | 0 |
D1 | 市町村民税所得割合算額が211,201円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第C階層までに掲げる者を除く。) | 0 |
D2 | 第A階層から第D1階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 0 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被保護者等 別表第1に規定する被保護者等をいう。
(2) 市町村民税の所得割を課されない者 別表第1に規定する市町村民税の所得割を課されない者をいう。
(3) 養育里親等 別表第1に規定する養育里親等をいう。
(4) 市町村民税所得割合算額 別表第1に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
2 特別利用教育を受けた満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に関するこの表の規定の適用については、第1階層の項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者又は別表第2に規定する里親である教育・保育給付認定保護者」と、第2階層の項中「当該教育・保育給付認定保護者又は養育里親等である教育・保育給付認定保護者」とあるのは「当該教育・保育給付認定保護者」とする。
別表第3(第18条関係)
(令元規則10・全改)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳児 | 4歳以上児 | ||||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | 標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | ||
A | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
B | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第A階層に掲げる者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層及び第B階層に掲げる者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 | 市町村民税所得割合算額が72,800円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層及び第C階層に掲げる者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D2 | 市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第D1階層までに掲げる者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D3 | 市町村民税所得割合算額が133,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第D2階層までに掲げる者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D4 | 市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第D3階層までに掲げるものを除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D5 | 市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第D4階層までに掲げるものを除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D6 | 市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第D5階層までに掲げるものを除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D7 | 第A階層から第D6階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被保護者等 別表第1に規定する被保護者等をいう。
(2) 養育里親等 別表第1に規定する養育里親等をいう。
(3) 市町村民税を課されない者 別表第1に規定する市町村民税を課されない者をいう。
(4) 市町村民税所得割合算額 別表第1に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
(5) 標準時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
(6) 短時間認定保護者 府令第4条の保育必要量の認定において、保育の利用について、1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者をいう。
別表第4(第18条関係)
(令元規則10・全改)
階層 | 教育・保育給付認定保護者の区分 | 利用者負担額(月額) | |
3歳未満児 | |||
標準時間認定保護者 | 短時間認定保護者 | ||
A | 特定教育・保育等のあった月において被保護者等である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者 | 円 0 | 円 0 |
B | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第A階層に掲げる者を除く。) | 0 | 0 |
C | 市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層及び第B階層に掲げる者を除く。) | 19,500 | 19,300 |
D1 | 市町村民税所得割合算額が72,800円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層及び第C階層に掲げる者を除く。) | 25,000 | 24,600 |
D2 | 市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第D1階層までに掲げる者を除く。) | 30,000 | 29,600 |
D3 | 市町村民税所得割合算額が133,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第D2階層までに掲げる者を除く。) | 40,000 | 39,400 |
D4 | 市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第D3階層までに掲げるものを除く。) | 44,500 | 43,800 |
D5 | 市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第D4階層までに掲げるものを除く。) | 51,000 | 50,200 |
D6 | 市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第A階層から第D5階層までに掲げるものを除く。) | 62,000 | 61,000 |
D7 | 第A階層から第D6階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 73,000 | 71,800 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被保護者等 別表第1に規定する被保護者等をいう。
(2) 養育里親等 別表第1に規定する養育里親等をいう。
(3) 市町村民税を課されない者 別表第1に規定する市町村民税を課されない者をいう。
(4) 市町村民税所得割合算額 別表第1に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
(5) 標準時間認定保護者 別表第3に規定する標準時間認定保護者をいう。
(6) 短時間認定保護者 別表第3に規定する短時間認定保護者をいう。
2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育等のあった月において要保護者等に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関するこの表の規定の適用については、C階層の項中「19,500」とあるのは「9,000」と、「19,300」とあるのは「9,000」と、D1階層の項中「25,000」とあるのは「9,000」と「24,600」とあるのは「9,000」と、D2階層の項中「30,000」とあるのは「30,000、ただし、市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合にあっては、9,000」と、「29,600」とあるのは「29,600、ただし、市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合にあっては、9,000」とする。