○小城市漁港管理条例

平成29年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市が管理する漁港施設(以下「市管理漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、市管理漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 市管理漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(行為制限区域)

第4条 市長は、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び市管理漁港施設である土地を除く。)の一部を漁港施設の保全のため、必要な限度において行為制限区域として指定することができる。

2 前項の指定を受けた区域内において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、法第17条第1項、法第18条第1項又は法第19条第1項の特定漁港漁場整備事業計画によってする行為及び規則で定める軽易な行為については、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る行為が漁港施設の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

4 市長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又はその指定を取り消そうとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定した区域(以下「指定区域」という。)内にある市管理漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、指定区域内の市管理漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに指定区域外に移動しなければならない。ただし、指定区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 指定区域内の市管理漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(利用の届出)

第8条 市管理漁港施設(航路を除き、輸送施設については市長が指定するものに限る。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、次条第1項の許可を受けた者が市管理漁港施設を当該許可に係る行為を行うため利用するときは、この限りでない。

(占用の許可等)

第9条 市管理漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に市管理漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 この条例に基づく許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(使用料等)

第11条 市管理漁港施設を利用し、又は占用する者は、別表に定めるところにより算定した額の使用料又は占用料(当該市管理漁港施設の利用又は占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る使用料又は占用料にあっては、その額(その算定の単位が月又は年であるものにあっては、日割りをもって算定した額)に、消費税等相当額(同法に基づく消費税額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額との合計額に相当する額をいう。)を加えた額の使用料又は占用料)(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、使用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長が利用者又は占用者の責に帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(入出港届)

第12条 市長は、船舶を漁港に入港させた者又は船舶を漁港から出港させようとする者に、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずる漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第2項又は第9条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第2項の規定による承認又は第9条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第14条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第2項の規定による承認又は第9条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項又は第10条の規定に違反した者

(4) 第13条又は第14条第1項の規定による市長の命令に従わない者

第16条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日から当分の間、漁港を主たる根拠地とする船舶が当該漁港の物揚場及び物揚桟橋を使用する場合には、第11条の規定は適用しない。

別表(第11条関係)

区別

施設の種類

区分

単位

金額

使用料

物揚場

物揚桟橋

普通の船舶(公務に従事する船舶を除く。)を係留する場合

総トン数1トン当たり係留1日につき

1円

その他の漁港施設用地

その他の漁港施設用地を利用する場合

利用面積1平方メートル1日につき

1円

占用料

漁港施設用地その他の漁港施設

上屋、倉庫その他これらに類するものを設置する場合。ただし、協業化施設に供する場合を除く。

占用面積1平方メートル1月につき

11円

広告塔、看板、電柱(その支柱又は支線を含む。)その他これらに類するもの及び電線、水道管、ガス管等の地下埋設物を設置する場合

小城市道路占用料条例(平成17年小城市条例第164号)別表の規定による。

道路

小城市道路占用料条例に定める区分、単位及び額による。

備考

1 使用料等の算定の単位が日、月、トン又は平方メートルである場合において、利用及び占用の許可期間、総トン数又は利用面積(以下「利用及び占用許可期間等」という。)が1日未満、1月未満、1トン未満又は1平方メートル未満のものは、それぞれ1日、1月、1トン又は1平方メートルとして計算する。

2 使用料等の算定の単位が日、月、トン又は平方メートルである場合において、利用及び占用許可期間等が1日以上、1月以上、1トン以上又は1平方メートル以上である場合の1日未満、1月未満、1トン未満又は1平方メートル未満の端数は、それぞれ1日、1月、1トン又は1平方メートルとして計算する。

3 この表により算定した額が10円未満であるとき、又は10円未満の端数があるときは、10円未満の額又は10円未満の端数の額は10円に切り上げる。

小城市漁港管理条例

平成29年3月15日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)