○小城市人権教育指導員の設置に関する規則

平成29年1月27日

規則第2号

(設置)

第1条 人権・同和問題に関する教育・啓発を推進し、人権が尊重される明るく住みよい社会の実現を図るため、人権教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 人権学習等の指導、助言及び情報提供

(2) 市が主催する人権教育・啓発事業の計画及び実施

(3) 前2号に掲げるもののほか、人権教育・啓発の推進及び人権相談に関すること。

(任命)

第3条 指導員は、前条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持つ者のうちから市長が任命する。

(定数)

第4条 指導員の定数は、2人以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても指導員を解任することができる。

3 指導員は、5年を超えない範囲で任期を更新することができる。

(服務)

第6条 指導員は、関係職員と密接に連絡し、協力しなければならない。

2 指導員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例、規則等に従わなければならない。

3 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 指導員は、非常勤とし、その勤務は、月17日以内とする。

(研修)

第7条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 指導員の報酬及び費用弁償については、小城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年小城市条例第34号)に定めるところによる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

小城市人権教育指導員の設置に関する規則

平成29年1月27日 規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成29年1月27日 規則第2号