○小城市漁港管理条例施行規則

平成29年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市漁港管理条例(平成29年小城市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認を要しない軽微な行為)

第2条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次のとおりとする。

(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の設置

(3) 船舶の巻揚げ、誘導に要する機械又は工作物の仮設

(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品及び医薬部外品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第6項に規定する感染症のうち同法第7条に規定する政令により当該感染症について同法第29条の規定が準用されるもの及び同法第6条第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物

(許可申請書等の様式)

第4条 条例の規定に基づく次の各号に掲げる申請及び届出は、当該各号に定める様式を市長に提出して行うものとする。

(1) 条例第3条第2項の規定による届出 市管理漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)

(2) 条例第4条第2項の規定による承認の申請 行為制限承認申請書(様式第2号)

(3) 条例第5条第2項の規定による許可の申請 危険物等荷役許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第7条第3項ただし書の規定による許可の申請 指定区域停係泊許可申請書(様式第4号)

(5) 条例第8条の規定による届出 市管理漁港施設利用届(様式第5号)

(6) 条例第9条第1項の規定による許可の申請 市管理漁港施設占用許可申請書(様式第6号)

(7) 条例第12条の規定による届出 入出港届(様式第7号)

2 前項第7号の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶については、様式第7号に代えて、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式によるものとする。

(占用期間満了等の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともにその満了又は廃止の日から10日以内に市管理漁港施設占用期間満了(廃止)(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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小城市漁港管理条例施行規則

平成29年4月1日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)