○小城市漁港管理条例施行規則
平成29年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市漁港管理条例(平成29年小城市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認を要しない軽微な行為)
第2条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次のとおりとする。
(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置
(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の設置
(3) 船舶の巻揚げ、誘導に要する機械又は工作物の仮設
(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置
(危険物等の種類)
第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)の別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物で医薬品及び医薬部外品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第6項に規定する感染症のうち同法第7条に規定する政令により当該感染症について同法第29条の規定が準用されるもの及び同法第6条第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物
(4) 条例第7条第3項ただし書の規定による許可の申請 指定区域停係泊許可申請書(様式第4号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。