○小城市職員の修学部分休業に関する条例

平成29年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業(同条第1項に規定する修学部分休業をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、修学部分休業を承認することができる。

2 修学部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

(修学部分休業の期間)

第3条 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(大学等教育施設)

第4条 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) その他資格の取得又は能力の向上を目的とする教育施設

(修学部分休業の承認の申請)

第5条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の修学の内容を明らかにしてしなければならない。

(修学部分休業取得中の給与)

第6条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第7条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、修学部分休業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小城市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 小城市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第171号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年小城市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小城市職員の修学部分休業に関する条例

平成29年10月1日 条例第17号

(平成29年10月1日施行)