○小城市職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成29年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市職員の修学部分休業に関する条例(平成29年小城市条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、職員の修学部分休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。
3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(修学状況に変更が生じた場合の届出)
第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 修学部分休業に係る教育施設の課程の授業を頻繁に欠席している場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合
(修学部分休業の承認の取消しの同意)
第4条 任命権者は、条例第7条第3号の同意を得ようとするときは、当該職員から修学部分休業承認取消同意書の提出を求めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の修学部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則9・一部改正)
(令4規則9・一部改正)