○小城市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成29年10月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成29年小城市条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 条例第2条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由等)

第4条 条例第7条第2号の規則で定める休暇は、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年小城市規則第25号)別表第2第6項及び第7項で定める休暇とする。

(届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により遅滞なく行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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小城市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成29年10月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)