○小城市職員の配偶者同行休業に関する条例

平成29年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)から第3項まで及び第6項から第8項までの規定並びに同条第11項において準用する法第26条の5第6項の規定に基づき、職員の配偶者同行休業(同条第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は、3年とする。

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は、次に掲げる事由(6月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第7条第1号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

(1) 外国での勤務

(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の規定による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として規則で定めるもの

(配偶者同行休業の承認の申請)

第5条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は、延長後の配偶者同行休業の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、かつ、その引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情があることとする。

3 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

(2) 配偶者同行休業をしている職員が、小城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年小城市条例第30号)第15条に規定する特別休暇のうち規則で定めるものを取得することとなったこと。

(3) 任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 前条第1号に掲げる事由に該当することとなった場合

(配偶者同行休業に伴う臨時的任用)

第9条 任命権者は、第2条又は第6条第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る期間(以下この項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、申請期間を任用の期間の限度として行う臨時的任用を行うことができる。この場合において、当該任用は、申請期間について1年を超えて行うことができない。

(職務復帰後における号給の調整)

第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日からその日後における最初の昇給日の前日までのいずれかの日及び当該昇給日又はこれらのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、配偶者同行休業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(小城市職員定数条例の一部改正)

2 小城市職員定数条例(平成17年小城市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小城市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 小城市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第171号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年小城市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小城市職員の配偶者同行休業に関する条例

平成29年10月1日 条例第19号

(平成29年10月1日施行)