○小城市特定個人情報の取扱いに関する管理規程

平成29年12月20日

訓令第3号

小城市特定個人情報の取扱いに関する管理規程(平成28年小城市訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 管理体制(第3条―第8条)

第3章 教育研修(第9条)

第4章 職員の責務(第10条)

第5章 特定個人情報の取扱い(第11条―第18条)

第6章 情報システムにおける安全の確保等(第19条―第34条)

第7章 情報システム室等の安全管理(第35条・第36条)

第8章 業務の委託等(第37条)

第9章 安全確保上の問題への対応(第38条・第39条)

第10章 監査及び点検の実施(第40条―第42条)

第11章 雑則(第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)及び小城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年小城市条例第37号。以下「番号条例」という。)に基づき、市が行う個人番号利用事務及び個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。)において、特定個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、個人情報保護法、番号法及び番号条例において使用する用語の例による。

2 この訓令において「情報システム」とは、サーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、ソフトウェア等で構成され、情報処理又は通信の用に供するものをいう。

(令5訓令5・一部改正)

第2章 管理体制

(総括責任者)

第3条 総括責任者は、市の保有する特定個人情報の管理に関する事務を総括する。

2 総括責任者は、副市長をもって充てる。

(保護責任者)

第4条 保護責任者は、個人番号利用事務等に関し、適切な安全管理措置を実施する。

2 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う職員及び当該職員が取り扱う特定個人情報の範囲を指定しなければならない。

3 保護責任者は、個人番号利用事務等を主管する所属課等の長をもって充てる。

(システム管理者)

第5条 情報システムを管理する課等にシステム管理者を置く。

2 システム管理者は、保有特定個人情報のうち情報システムで取り扱うものについての安全の確保等について必要な措置を講ずる。

(監査責任者)

第6条 監査責任者は、特定個人情報の管理状況に関する監査を実施する。

2 監査責任者は、総務部長及び市民部長をもって充てる。

(事務取扱担当者)

第7条 事務取扱担当者は、個人情報保護法、番号法及び番号条例等に従い、特定個人情報を適切に取り扱わなければならない。

2 事務取扱担当者は、保護責任者が指定する個人番号利用事務等の実施者をもって充てる。

(令5訓令5・一部改正)

(特定個人情報の取扱いに関する組織体制の整備)

第8条 保護責任者は、特定個人情報の取扱いに関し、次の各号に掲げる組織体制を整備する。

(1) 特定個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損等(以下「漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合、事務取扱担当者がこの規定等に違反している事実又は兆候を把握した場合その他安全確保の上で問題となる事案が発生した場合の保護責任者への報告連絡体制

(2) 特定個人情報を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任体制

(3) 特定個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応体制

第3章 教育研修

(教育研修)

第9条 総括責任者は、職員に対し、特定個人情報の取扱いについて理解を深め、特定個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を実施する。

2 総括責任者は、特定個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し、保有特定個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を実施する。

3 総括責任者は、保護責任者に対し、各課における保有特定個人情報の適切な管理のための教育研修を実施する。

4 保護責任者は、当該課の職員に対し、保有特定個人情報の適切な管理のために、総括責任者の実施する教育研修への参加の機会を与える等の必要な措置を講じなければならない。

第4章 職員の責務

(職員の責務)

第10条 職員は、個人情報保護法、番号法及び関連する法令等の定め並びに総括責任者、保護責任者の指示に従い、保有特定個人情報を取り扱わなければならない。

(令5訓令5・一部改正)

第5章 特定個人情報の取扱い

(個人番号の利用制限)

第11条 特定個人情報の利用は、番号法及び番号条例に規定する事務において必要最小限の範囲で行うものとし、保護責任者は、そのために必要な措置を講ずる。

(特定個人情報ファイルの取扱状況確認)

第12条 保護責任者は、所管する事務における特定個人情報ファイルについて、特定個人情報ファイルの名称、利用目的、記録される項目、収集方法等を管理し、定期的に確認するものとする。

(取扱区域)

第13条 保護責任者は、特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的な安全管理措置を講ずる。

(媒体の管理)

第14条 職員は、保護責任者の指示に従い、特定個人情報が記録されている書類及び電子媒体等(以下、「媒体」という。)を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、当該媒体の耐火金庫への保管、保管場所の施錠等の特定個人情報の漏えい等を防止するための措置を講ずる。

(廃棄等)

第15条 職員は、媒体(端末機器及びサーバに内蔵されているものも含む。)が不要となった場合には、保護責任者及びシステム管理者の指示に従い、当該特定個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。

(複製等の制限)

第16条 職員が業務上の目的で保有特定個人情報を取り扱う場合であっても、次の各号に掲げる行為については、保護責任者は、当該保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該行為を行うことができる場合を限定し、職員は、保護責任者の指示に従い当該行為を行わなければならない。

(1) 保有特定個人情報の複製

(2) 保有特定個人情報の送信

(3) 媒体の外部への送付又は持ち出し

(4) 前3号に掲げるもののほか保有特定個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(入力情報の照合等)

第17条 職員は、保有特定個人情報を情報システムで取り扱う場合には、当該保有特定個人情報の重要度に応じて、入力情報の照合等を行わなければならない。

(誤りの訂正等)

第18条 職員は、保有特定個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、保護責任者の指示に従い、訂正等を行わなければならない。

第6章 情報システムにおける安全の確保等

(アクセス制御)

第19条 システム管理者は、特定個人情報(情報システムで取り扱うものに限る。)の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずる。

2 システム管理者は、前項の措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めを整備するとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。

3 アクセス権限を有しない職員は、保有特定個人情報にアクセスしてはならない。

4 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外で、保有特定個人情報にアクセスしてはならない。

(アクセス記録)

第20条 システム管理者は、保有特定個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録を一定の期間保存し、定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずる。また、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を講ずる。

(アクセス状況の監視)

第21条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容及びその量に応じて、当該保有特定個人情報への不適切なアクセスの監視のため、保有特定個人情報を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定、当該機能の定期的確認等の必要な措置を講ずる。

(管理者権限の設定)

第22条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずる。

(外部からの不正アクセスの防止)

第23条 システム管理者は、保有特定個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずる。

(情報漏えい等の防止)

第24条 保有特定個人情報をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における情報漏えい等を防止するための措置を講ずる。

(不正プログラムによる情報漏えい等の防止)

第25条 システム管理者は、不正プログラムによる保有特定個人情報の情報漏えい等の防止のため、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずる。

(情報システムにおける保有特定個人情報の処理)

第26条 職員は、保有特定個人情報について一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は不要となった情報を速やかに消去しなければならない。

2 保護責任者は、前項の保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、随時消去等の実施状況を重点的に確認しなければならない。

(暗号化)

第27条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、暗号化のために必要な措置を講ずる。

2 職員は、前項の規定を踏まえ、その処理する保有特定個人情報について、当該保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、適切に暗号化を行う。

(バックアップ)

第28条 システム管理者は、保有特定個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずる。

(情報システム設計書等の管理)

第29条 保護責任者は、保有特定個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずる。

(端末の限定)

第30条 保護責任者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずる。

(端末の盗難防止等)

第31条 システム管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずる。

2 職員は、システム管理者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。

(第三者の閲覧防止)

第32条 職員は、端末の使用に当たっては、保有特定個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずる。

(記録機能を有する機器・電子媒体の接続制限)

第33条 システム管理者は、保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有特定個人情報の情報漏えい等の防止のため、スマートフォン及びUSBメモリ等の記録機能を有する機器・電子媒体の端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずる。

(媒体の移送手段)

第34条 この規程等の手続きに基づき、媒体を持ち出す必要が生じた場合には、容易に特定個人情報が判明しない措置の実施、追跡可能な移送手段の利用等、安全な方策を講ずる。

第7章 情報システム室等の安全管理

(入退管理)

第35条 システム管理者は、保有特定個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずる。電子媒体を保管するための施設を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずる。

2 システム管理者は、必要があると認めるときは、情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずる。

3 システム管理者は、情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、パスワード等の管理に関する定めの整備をするとともに、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずる。

(情報システム室等の管理)

第36条 システム管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講ずる。

2 システム管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講ずる。

第8章 業務の委託等

(業務の委託等)

第37条 保有特定個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、特定個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずる。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、特定個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認する。

(1) 特定個人情報に関する秘密保持、目的外利用の禁止等の義務

(2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 特定個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 保有特定個人情報の情報漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(5) 委託終了時における特定個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(6) 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

2 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には、委託先において、この規程に定める安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、あらかじめ確認する。

3 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には、委託を受けた者において、この規程に定める安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行う。

4 委託先において、保有特定個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には、委託先に第1項の措置を講じさせるとともに、再委託される業務に係る保有特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて、又は委託元自らが前項の措置を実施する。保有特定個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。

5 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託を受けた者が再委託をする際には、委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報の適切な安全管理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断する。

6 保有特定個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等特定個人情報の取扱いに関する事項を明記する。

第9章 安全確保上の問題への対応

(事案の報告等)

第38条 保有特定個人情報の漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び職員がこの規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合その他安全確保の上で問題となる事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、直ちに当該保有特定個人情報を管理する保護責任者に報告する。

2 保護責任者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずる。

3 保護責任者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、総括責任者に報告する。ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括責任者に当該事案の内容等について報告する。

4 総括責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、当該事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を市長に速やかに報告する。

5 保護責任者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずる。

(公表等)

第39条 保有特定個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の内容、影響等に応じて、事実及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講ずる。

第10章 監査及び点検の実施

(監査)

第40条 監査責任者は、保有特定個人情報の適切な管理を検証するため、定期及び必要に応じ臨時に監査を行い、その結果を総括責任者に報告する。

(点検)

第41条 保護責任者は、自ら管理責任を有する保有特定個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期及び必要に応じ臨時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を総括責任者に報告する。

(評価及び見直し)

第42条 保護責任者は、保有特定個人情報の適切な管理のための措置については、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずる。

第11章 雑則

(その他)

第43条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

小城市特定個人情報の取扱いに関する管理規程

平成29年12月20日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成29年12月20日 訓令第3号
令和5年3月24日 訓令第5号