○小城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日

条例第37号

注 令和3年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3条例11・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報

(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号

(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイル

(5) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者

(6) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステム

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の利用に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用)

第4条 番号法第9条第2項の規定により、別表第1の機関の欄に掲げる機関は、同表の事務の欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

2 市の機関は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 別表第2の機関の欄に掲げる機関は、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 市の機関は、前2項の規定による特定個人情報の利用を行う場合において、他の法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとして取り扱うことができる。ただし、本人(番号法第2条第6項に規定する本人をいう。)が、別段の申出をしたときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供)

第5条 番号法第19条第11号の規定により、別表第3の情報提供機関の欄に掲げる機関は、同表の情報照会機関の欄に掲げる機関から、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求められた場合において、当該特定個人情報を同表の情報照会機関の欄に掲げる機関に対して提供することができる。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令3条例11・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日条例第11号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第21号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)


機関

事務

1

市長

小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年小城市条例第109号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2

市長

小城市子どもの医療費の助成に関する条例(平成17年小城市条例第110号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3

市長

小城市病児・病後児保育事業の利用に関する事務であって規則で定めるもの

4

市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じ、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施している外国人の保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

5

市長

小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成17年小城市条例第116号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

6

市長

独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)に基づき地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業に関する事務であって規則で定めるもの

7

市長

知的障害者の福祉の充実を図るため、知的障害と判定された者に対する療育手帳交付に関する事務であって規則で定めるもの

8

市長

重度心身障害者に対する福祉タクシー料金の助成に関する事務であって規則で定めるもの

9

市長

重度障害者紙おむつ支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

10

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

11

教育委員会

小城市就学援助規則(平成21年小城市教育委員会規則第4号)による就学援助費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

12

教育委員会

小城市立小学校又は中学校の特別支援学級へ就学している児童又は生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

13

教育委員会

小城市育英資金貸付条例(平成17年小城市条例第78号)による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

14

教育委員会

小城市小柳育英資金貸付条例(平成17年小城市条例第79号)による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令4条例21・令5条例26・一部改正)


機関

事務

特定個人情報

1

市長

小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

戸籍法(昭和22年法律第224号)第13条各号に規定する事項であって規則で定めるもの

2

市長

小城市子どもの医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

小城市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

3

市長

小城市病児・病後児保育事業の利用に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

4

市長

生活保護法に準じ、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施している外国人の保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5

市長

小城市重度心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

6

市長

独立行政法人福祉医療機構法に基づき地方公共団体が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

7

市長

知的障害者の福祉の充実を図るため、知的障害と判定された者に対する療育手帳交付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

8

市長

重度心身障害者に対する福祉タクシー料金の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

9

市長

重度障害者紙おむつ支給事業に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

10

市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)


情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1

教育委員会

小城市就学援助規則による就学援助費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

2

教育委員会

小城市立小学校又は中学校の特別支援学級へ就学している児童又は生徒の保護者に対する特別支援教育就学奨励費の支給等に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3

教育委員会

小城市育英資金貸付条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4

教育委員会

小城市小柳育英資金貸付条例による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

小城市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月21日 条例第37号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月21日 条例第37号
平成29年6月28日 条例第14号
令和3年6月28日 条例第11号
令和4年12月26日 条例第21号
令和5年12月22日 条例第26号