○小城市給付型育英資金条例施行規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市給付型育英資金条例(令和2年小城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出願の手続)
第2条 高等専門学校又は高等学校(定時制を含む。)へ進学しようとする者で、進学後育英資金の給付を受けることを希望するものは、現に在学している中学校の校長(以下「学校長」という。)の推薦を受けなければならない。
(奨学生の決定)
第3条 市長は、前条の推薦があったときは、書類を審査の上、小城市育英学生候補者選考委員会に諮って、奨学生候補者を決定し、保護者を経て本人へ通知する。
(給付)
第4条 育英資金は、毎年年3回に分けて本人に給付する。
(在学証明書)
第5条 奨学生は、毎学年の在学証明書を4月末日までに、毎学年の成績証明書を翌年度の5月末日までに市長へ提出しなければならない。この場合において、期限までに提出がない場合は、奨学生を取り消すことができる。
(1) 転学(転校)し、退学し、又は卒業したとき 様式第5号
(2) 休学したとき 様式第6号
(3) 就職したとき 様式第7号
(4) 奨学生及び親権者の氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったとき 様式第8号
(辞退)
第8条 奨学生は、育英資金の給付を辞退しようとするときは、育英資金辞退届(様式第10号)を提出しなければならない。
(1) 大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学するとき。
(2) 医学実地修練に従事するとき。
(3) 災害又は傷病その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。
2 前項第3号に該当する場合の返還猶予期間は1年以内とし、更にその事由が継続するときは、願い出により引き続き1年ずつ延長することができる。
3 育英資金の返還猶予を受けようとする者は、育英資金返還猶予願(様式第12号)に、その事由を証明することのできる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 重度心身障害のため労働力を喪失し、返還不能と認められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、真にやむを得ない事由により返還不能と認められたとき。
(1) 死亡したときは戸籍抄本、重度心身障害によるときはその事実及び程度を証明する医師の診断書
(2) 返還不能の事実を証する書類
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3教委規則6・全改)
(令3教委規則6・全改)
(令3教委規則6・全改)
(令3教委規則6・全改)
(令3教委規則6・全改)
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(令3教委規則6・全改)
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(令3教委規則6・全改)
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