○小城市立認定こども園管理及び運営に関する規則

令和2年11月26日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市立認定こども園設置条例(令和2年小城市条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の子どもを心身ともに健やかに育成するため、認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる者であって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けたものをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる者であって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けたものをいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる者であって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けたものをいう。

(4) 保育標準時間認定 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に係る保育の必要量の認定をいう。

(5) 保育短時間認定 施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分に係る保育必要量の認定をいう。

(令5規則2・一部改正)

(利用定員)

第3条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

小城市立認定こども園三日月幼稚園

170人

(入園の資格)

第4条 認定こども園に入園できる者は、法第20条第1項の規定による認定を受けた者とする。

(園児の募集)

第5条 園児の募集について必要な事項は、市長が定め、毎年あらかじめこれを告示する。

(学級の編成)

第6条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、園長が学級を編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編成し、1学級の定員は、5歳児及び4歳児は30人とし、3歳児は20人とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、市長の承認を得て異なる年齢の園児で編成し、30人又は20人を超えて編成することができるものとする。

(職員)

第7条 条例第4条の規定により、認定こども園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主任保育教諭

(4) 保育教諭

(5) 給食調理員

2 前項のほか、その他必要な職員を置くことができる。

(職員の職務)

第8条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 副園長は、園長を補助し、命を受けて園務をつかさどり、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副園長が2人以上あるときは、あらかじめ園長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。

(3) 主任保育教諭及び保育教諭は、上司の命を受けて園務の一部を整理し、並びに園児の教育及び保育をつかさどる。

(4) 給食調理員は、園長の命を受け、給食の調理に従事する。

2 その他の職員は、園長の命を受け、園務に従事する。

(園医の委嘱)

第9条 園医、園歯科医及び園薬剤師は、市長が園長の意見を聞いてこれを委嘱する。

(教育及び保育の内容)

第10条 認定こども園における教育及び保育は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号。以下「教育・保育要領」という。)の定めるところにより教育及び保育を一体的に行うものとする。

(全体的な計画等の作成)

第11条 認定こども園は、年度初めに教育及び保育等に関する全体的な計画を作成するものとする。

2 前項に定めるもののほか、長期的に発達を見通した年、学期及び月ごとの長期指導計画並びに具体的な園児の生活に即した週及び日ごとの短期の指導計画を作成するものとする。

(遠足の実施)

第12条 園長は、園児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届出書により実施3日前までに市長に届け出なければならない。

(保育証書の授与)

第13条 園長は、所定の課程を修了した園児に対し、保育証書を授与するものとする。

(職員の園務分掌)

第14条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(教育・保育時間)

第15条 認定こども園における教育・保育の時間は、次の表のとおりとする。ただし、保護者のやむを得ない事情により、市長が特に必要と認めたときは、その時間を超えて教育・保育を行うことができる。

認定区分

利用時間

1号認定子ども

9時から14時まで

2号認定子ども及び3号認定子ども

保育標準時間認定

7時30分から18時30分まで

保育短時間認定

8時から16時まで

(開所時間)

第16条 開所時間は、7時30分から19時までとする。

(令4規則8・一部改正)

(休園日)

第17条 認定こども園の休園日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休園日以外の日に臨時に休園し、又は休園日に教育・保育を行うことができる。

(1) 1号認定子ども

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 春季休業日 4月1日から4月5日まで

 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

 学期末休業日 3月25日から3月31日まで

(2) 2号認定子ども及び3号認定子ども

 日曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(延長保育)

第18条 条例第5条第3項のうち、2号認定子ども及び3号認定子どもが、第15条に規定する時間を超えて保育が必要な場合は、小城市保育所等延長保育実施規則(平成27年小城市規則第26号)によるものとする。

(預かり保育)

第19条 条例第5条第3項のうち、1号認定子どもが第15条に規定する利用時間を超えて保育が必要な場合は、小城市認定こども園一時預かり保育実施規則(令和2年小城市規則第30号)によるものとする。

(表簿)

第20条 園長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第26条により読み替え後の学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げる表簿を整備しておかなければならない。

(1) 認可関係書類

(2) 例規関係書類

(3) 往復文書

(4) 入退園関係書類

(5) 職員休暇承認願

(6) 職員出勤簿

(7) 職員出張命令簿

(8) 職員身体検査票

(9) 郵便切手受払簿

(10) 物品購入簿

(11) 給食物資受払簿

(12) 備品台帳

(13) 園児の出欠簿

(14) 児童票

(15) 教育及び保育日誌

(16) 給食日誌

(17) 教育及び保育計画

(18) 給食計画

(19) 前各号に掲げるもののほか、必要な表簿

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月18日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小城市立認定こども園管理及び運営に関する規則

令和2年11月26日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)