○小城市立認定こども園一時預かり保育実施規則

令和2年11月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市立認定こども園設置条例(令和2年小城市条例第25号。以下「条例」という。)第5条第3項に規定する市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定により受けた教育・保育給付認定以上に認定こども園を利用した子どもに対する教育・保育(以下「預かり保育」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 平日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日を除く日とする。

(対象児童)

第3条 預かり保育を利用できる児童(以下「対象児童」という。)は、法第19条第1号に該当し、認定こども園に在籍する1号認定子どもであって、保護者の就労、冠婚葬祭又は傷病等により、教育時間の前後又は長期休業日等において、一時的に保育が必要と市長が認めたものとする。

(令5規則3・一部改正)

(預かり保育の実施日)

第4条 預かり保育の実施日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第5条 預かり保育の利用時間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認めた場合は、この限りでない。

(預かり保育の利用申請)

第6条 預かり保育の利用を希望する児童の保護者(以下「保護者」という。)は、預かり保育利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の事由等により同項の預かり保育を利用しようとする場合には、事前に園長まで申出を行い、承認を得るものとする。この場合において、当該保護者は、預かり保育利用届(様式第2号)を速やかに提出しなければならない。

(利用決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、これを審査し、預かり保育の利用の可否を決定した上、預かり保育承諾通知書(様式第3号)又は預かり保育不承諾通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(予約)

第8条 利用の決定を受けた者が、預かり保育を利用しようとする場合は、原則として、利用日の属する月の前月の25日までに園長に対し利用の予約をしなければならない。ただし、急病又は葬祭等の緊急性が極めて高い事由により予約が困難である場合は、この限りでない。

2 園長は、前項の予約について次の各号のいずれかに該当する場合は、予約を承諾しないことができる。

(1) 対象児童が、病気のとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、園長が保育上不適当と認めたとき。

(予約の取消し)

第9条 前条の予約をした者が、予約を取り消す場合には、利用時間の前までに園長に対し連絡しなければならない。

(利用の辞退)

第10条 保護者は、第3条に規定する対象児童の要件に該当する事由が消滅し、利用を辞退する場合には、預かり保育利用辞退届(様式第5号)を市長へ提出するものとする。

(利用の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消し、預かり保育利用取消通知書(様式第6号)により保護者へ通知するものとする。

(1) 虚偽、その他不正な手段により預かり保育利用の承諾を受けたとき。

(2) 次条に定める届出を怠ったことが判明したとき。

(変更届出)

第12条 利用の決定を受けた者は、申請内容に変更が生じた場合には、預かり保育利用変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第13条 条例第5条第3項に規定する預かり保育の使用料は、児童1人当たり別表に定める額を負担しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、利用月の翌月の納付期限までに市長へ納めなければならない。

(帳簿等)

第14条 園長は、預かり保育の利用状況等に関する帳簿等を整備し、利用状況を市長に毎月報告するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 預かり保育の利用申請、その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年1月18日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条・第13条関係)

区分

利用時間帯

利用単位

金額

平日

(長期休業日を除く)

7時30分から8時30分まで

1時間当たり

100円

14時から19時まで

1時間当たり

100円

土曜日及び長期休業日

7時30分から18時30分まで

1時間当たり

100円

18時30分から19時まで

30分当たり

100円

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令和2年11月26日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)