○小城市立保育所運営規則

令和3年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市立保育所設置条例(平成17年小城市条例第106号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育所の児童を心身ともに健やかに育成するため、保育所の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

小城市立小城保育園

120人

小城市立砥川保育園

120人

(職員)

第3条 条例第4条の規定により、保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 指導主事(保育指導)

(3) 園長補佐

(4) 主任保育士

(5) 保育士

(6) 調理員

(職員の職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 園長は、園務を掌理統轄する。

(2) 指導主事(保育指導)は、職員の資質向上のための保育全般に関する指導並びに行政、関係機関、保育施設及び幼児教育施設との連絡調整業務に従事する。

(3) 園長補佐は、園長を補佐し、園長の指揮を受け、庶務及び児童の保育業務に従事する。

(4) 主任保育士及び保育士は、園長の指揮を受け、庶務及び児童の保育業務に従事する。

(5) 調理員は、園長の指揮を受け、給食の調理に従事する。

(入所年齢)

第5条 保育所に入所できる者は、原則としてその年齢が小学校就学年齢未満の者とする。

(保育の内容)

第6条 保育の内容は、次のとおりとする。

(1) 健康状態の観察

(2) 個別の検査

(3) 自由遊び(音楽リズム、絵画製作、お話、自然観察、社会観察集団遊び等を含む。)

(4) 午睡

(5) 健康診断

(6) 給食

(年間計画)

第7条 各園は、年度初めに年間保育計画をたてるものとする。

(保育時間)

第8条 保育時間は、原則として午前8時から午後4時までの8時間とする。ただし、保護者のやむを得ない事情により、市長が特に必要と認めたときは、その保育時間を超えて保育を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の認定を1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分(以下「保育標準時間」という。)又は平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分(以下「保育短時間」という。)とする1日の保育時間は、次の各号で定める時間の範囲内で行うものとする。

(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 保育短時間 午前8時から午後4時まで

(開所時間)

第9条 開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。

(休日)

第10条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、休日以外の日に臨時に保育を休止し、又は休日に保育を行うことができる。

(帳簿)

第11条 園長は、保育所に次に掲げる帳簿を備え、整備しておかなければならない。

(1) 認可関係書類綴

(2) 例規綴

(3) 往復文書綴

(4) 入退所関係綴

(5) 職員休暇承認願綴

(6) 職員出勤簿

(7) 職員出張命令簿

(8) 職員身体検査票

(9) 郵便切手受払簿

(10) 物品購入簿

(11) 給食物資受払簿

(12) 備品台帳

(13) 園児の出欠簿

(14) 児童票

(15) 保育日誌

(16) 給食日誌

(17) 保育計画綴

(18) 給食計画綴

(19) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する

小城市立保育所運営規則

令和3年3月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)