○小城市下水道事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程

令和3年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、小城市下水道事業会計規則(令和2年小城市規則第11号)第92条の規定に基づき、下水道事業の財務に関する事務決裁について、小城市事務決裁規程(平成17年小城市訓令第4号)の特例を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 下水道事業の財務に関する専決事項は、小城市事務決裁規程別表第1 3 財務に関する事項及び4 財産等に関する事項の規定にかかわらず、別表のとおりとする。

(予算関係事項の合議等)

第3条 建設部長及び下水道課長は、次に掲げる事項については、総務部長及び財政課長に合議をしなければならない。

(1) 国、県補助事業及び企業債対象事業の計画に関すること。

(2) 予算を伴う条例、規則、告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(3) 債権及びこれに係る損害賠償金の免除並びに欠損処分に関すること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約の締結に関すること。

(5) 負担付寄附の受納に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。

附則

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 財務に関する事項

専決事項

専決権者

副市長

部長

課長

備考

1

支出負担行為に関する事項

工事請負費

1,000万円以上1億円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満


交際費及び食糧費


5万円以上

5万円未満


その他

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


2

預り金の出納



全額


3

調定(収入)命令

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


4

収入伝票



全額


5

過誤納金の還付

1,000万円以上

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


6

支出命令



全額


7

支払伝票



全額


8

過誤払金の回収

工事請負費

1,000万円以上1億円未満

200万円以上1,000万円未満

200万円未満


交際費及び食糧費


5万円以上

5万円未満


その他

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


9

振替伝票

不納欠損

全額



第3条の規定により合議すること。

その他



全額


10

資金前渡、概算払及び前受金の精算



全額


11

予算の流用

300万円以上

総務部長

20万円以上300万円未満

財政課長

20万円未満


12

予備費の充用

100万円以上

総務部長

20万円以上100万円未満

財政課長

20万円未満


13

収支の更生



全額


14

現金の出納及び保管に係る事務を処理すること。



○


15

小切手の振出しに係る事務を処理すること。



○


16

有価証券の出納及び保管に係る事務を処理すること。



○


17

財務諸表に係る事務を処理すること。



○


18

決算の調整に係る事務を処理すること。



○


19

企業債に関する事項





(1)

企業債の申請及び発行に関すること。



○


(2)

企業債の償還(繰上償還含む。)に関すること。



○


20

国・県支出金等に関する事項





(1)

交付申請





ア

予算措置が講じられているもの


全額



イ

ア以外の予算措置が講じられていないもの




第3条の規定に準ずる。

(2)

実績報告


全額



(3)

交付請求



全額


21

補助金等の交付に関する事項





(1)

交付の決定及び取消

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(2)

交付決定金額の変更





ア

変更後の金額が、変更前の金額の100分の90以上100分の110以下の場合



○


イ

変更後の金額が、ア以外の場合

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(3)

額の確定





ア

交付確定金額が交付決定金額の100分の90以上100分の110以下の場合



○


イ

交付確定金額が、ア以外の場合

500万円以上1,000万円未満

100万円以上500万円未満

100万円未満


(4)

交付事務



全額


備考

1 同一目内における予算流用については、上記にかかわらず、全額財政課長専決とする。

2 定額定例経費に係る専決権者は、上記にかかわらず、全額課長とする。

3 定額定例経費は、次のとおりとする。

(1) 人件費

ア 報酬

イ 給料、職員手当、児童手当、共済費

(2) 資金前渡

ア 給料、職員手当、児童手当、共済費

(3) その他

ア 電話料

イ 水道料

ウ 電気料

エ 公金取扱手数料

オ 企業債及び一時借入金の元利償還金

(4) その他必要と認める事業

2 財産等に関する事項

専決事項

専決権者

副市長

部長

課長

備考

1

行政財産(道路及び河川を除く。)の目的外使用を許可すること。


○



2

方針決定後における固定資産の取得管理及び処分に関すること。


○



3

方針決定後における固定資産の保険契約に関すること。



○


4

資産の寄附受納を決定すること。


○



5

物品の検収に関すること。



○


小城市下水道事業の財務に関する事務決裁の特例を定める規程

令和3年3月31日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 下水道事業
沿革情報
◆ 令和3年3月31日 訓令第7号