○小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小城市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(手当に相当する報酬)

第3条 条例第2条第8項に規定する手当に相当する報酬は、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の例によって支給する。

(期末手当)

第4条 条例第2条第9項に規定する期末手当の額は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

2 前項の場合において、時間額又は日額で報酬額を定められた者に係る期末手当基礎額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 時間額で報酬額を定められた会計年度任用職員 当該報酬額に6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務時間数を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額

(2) 日額で報酬額を定められた会計年度任用職員 当該報酬額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務日を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額

3 条例第2条第9項ただし書に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 任期が6月未満の者(第4項及び第5項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)

(2) 小城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小城市規則第39号。以下「勤務時間規則」という。)第7条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が1週間当たり15時間30分未満の者(正規の勤務時間が週によって異なる場合には、任用時に見込まれる平均1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者)

(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者

4 任期が6月未満の会計年度任用職員(前項第2号及び第3号に掲げる者を除く。)であって、1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至った者は、当該会計年度において、任期6月以上の会計年度任用職員とみなす。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(第3項第2号及び第3号に掲げる者を除く。)として任用され同日の翌日(以下「新会計年度初日」という。)に会計年度任用職員として任用された者であって、任期(新会計年度初日から連続する6月未満の任用に係るものに限る。)の合計が6月以上に至った者は、任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(通勤手当に相当する費用弁償)

第5条 条例第2条第10項に規定する通勤に係る費用弁償(以下「通勤に係る費用弁償」という。)を支給するパートタイム会計年度任用職員の範囲は、給与条例第14条第1項に規定する常勤職員の例による。

2 通勤に係る費用弁償の支給単位は、1箇月とし、その額は次の各号のとおりとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に規定する常勤職員の例により費用弁償を支給するパートタイム会計年度任用職員 給与条例第14条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に1月当たりの勤務日数を乗じて得た額

(2) 給与条例第14条第1項第2号に規定する常勤職員の例により費用弁償を支給するパートタイム会計年度任用職員 別表第1に定める片道の距離区分に応じ、1日当たりの通勤に係る費用弁償の額に1月当たりの勤務日数を乗じて得た額

(3) 給与条例第14条第1項第3号に規定する常勤職員の例により費用弁償を支給するパートタイム会計年度任用職員 給与条例第14条第2項第3号の規定により得た額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に1月当たりの勤務日数を乗じて得た額

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項は、他の職員の通勤手当との権衡を考慮して市長が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の額等)

第6条 条例第3条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、次に掲げる表に定める額とする。

(1) 行政職給料表(別表第2)

(2) 医療職給料表(別表第3)

2 前項各号の給料表の適用範囲は、別表第4に定めるとおりとし、その号給は同表に定める職種区分に応じ、それぞれ当該号給の範囲の欄に定める号給の範囲内で決定するものとする。

(手当の額及び支給対象)

第7条 条例第3条第4項の規定により同条第1項の手当を支給する場合にあっては、常勤職員の例による。

2 条例第3条第4項のただし書に規定する規則で定めるものは、第4条第3項に掲げる者とする。

(会計年度任用職員の給与等の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その支給方法については、この規則に定めるもののほか、常勤職員の例による。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬は、その月の分を翌月の支給日に支給する。

3 時間額又は日額により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当及び宿日直手当に相当する報酬を含む。)については、翌月15日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。

(会計年度任用職員の給与等の減額)

第9条 会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、フルタイム会計年度任用職員にあっては、常勤職員の例により算出した1時間当たりの給与額を、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、条例第2条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を、それぞれ減額する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員の給料及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の日割りによる計算については、この規則に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。

2 フルタイム会計年度任用職員及び条例第2条第5項の規定により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が勤務時間規則第13条第2項に規定する無給の休暇を取得した場合におけるその計算期間の給料及び報酬は、日割計算により支給する。

3 前項に規定する場合においては、その計算期間中の給料又は報酬を速やかに支給できる日に支給する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与等に関し、必要な事項は、他の職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月1日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

片道の距離区分

1日当たりの通勤に係る費用弁償の額

5キロメートル未満

96円

5キロメートル以上 10キロメートル未満

200円

10キロメートル以上 15キロメートル未満

339円

15キロメートル以上 20キロメートル未満

477円

20キロメートル以上 25キロメートル未満

615円

25キロメートル以上 30キロメートル未満

753円

30キロメートル以上 35キロメートル未満

891円

35キロメートル以上 40キロメートル未満

1,029円

40キロメートル以上 45キロメートル未満

1,162円

45キロメートル以上 50キロメートル未満

1,248円

50キロメートル以上 55キロメートル未満

1,334円

55キロメートル以上 60キロメートル未満

1,420円

60キロメートル以上

1,505円

別表第2(第6条関係)

(令5規則12・全改、令5規則41・一部改正)

行政職給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

150,100

2

151,300

3

152,500

4

153,600

5

154,700

6

155,900

7

157,000

8

158,100

9

159,100

10

160,500

11

161,900

12

163,200

13

164,400

14

165,900

15

167,500

16

169,100

17

170,200

18

171,600

19

173,100

20

174,500

21

175,800

22

178,400

23

180,900

24

183,500

25

185,900

26

187,600

27

189,300

28

190,900

29

192,300

30

194,100

31

195,800

32

197,400

33

199,000

34

200,400

35

201,700

36

203,100

37

204,400

38

205,600

39

206,800

40

208,000

41

209,400

42

210,700

43

212,000

44

213,200

45

214,400

46

215,700

47

217,000

48

218,200

49

219,200

50

220,400

51

221,300

52

222,300

53

223,300

54

224,200

55

225,100

56

226,000

57

226,300

58

227,100

59

227,800

60

228,600

61

229,200

62

230,000

63

230,700

64

231,300

65

231,900

66

232,600

67

233,200

68

234,000

69

234,700

70

235,300

71

235,900

72

236,500

73

237,200

74

237,900

75

238,700

76

239,400

77

240,100

78

240,900

79

241,700

80

242,500

81

243,100

82

243,900

83

244,600

84

245,300

85

246,000

86

246,700

87

247,400

88

248,100

89

248,700

90

249,300

91

249,800

92

250,300

93

250,600

備考

1 この表の適用を受ける会計年度任用職員のうち、市長が別に定めるものの給料月額は、この表の額に100分の103を乗じて得た額とする。

2 この表の適用を受ける会計年度任用職員の給料の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金額(以下「地域別最低賃金」という。)を下回る場合は、下回ることとなった日の属する月の初日から地域別最低賃金を支給するものとする。

別表第3(第6条関係)

(令5規則12・全改)

医療職給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

155,300

2

156,800

3

158,200

4

159,600

5

160,800

6

162,700

7

164,400

8

166,000

9

167,700

10

169,400

11

171,000

12

172,900

13

174,300

14

176,100

15

178,100

16

179,900

17

181,800

18

183,400

19

185,200

20

187,000

21

188,600

22

190,100

23

191,600

24

193,100

25

194,800

26

196,100

27

197,500

28

198,900

29

200,300

30

201,500

31

202,600

32

203,900

33

205,200

34

206,500

35

207,800

36

209,200

37

210,200

38

211,400

39

212,600

40

213,900

41

215,000

42

216,200

43

217,400

44

218,500

45

219,700

46

220,800

47

221,700

48

222,700

49

223,600

50

224,500

51

225,400

52

226,300

53

226,600

54

227,400

55

228,000

56

228,900

57

229,500

58

230,200

59

230,800

60

231,400

61

232,100

62

232,800

63

233,500

64

234,200

65

234,800

66

235,500

67

236,200

68

236,900

69

237,500

70

238,300

71

239,000

72

239,700

73

240,400

74

241,200

75

242,000

76

242,800

77

243,300

78

244,000

79

244,600

80

245,200

81

245,600

82

246,000

83

246,400

84

246,700

85

247,100

別表第4(第6条関係)

(令4規則11・一部改正)

給料表

職種

職種区分

号給の範囲

行政職給料表

他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員

行1種

1号給

行2種

9号給から21号給まで

行3種

13号給から21号給まで

行4種

21号給から29号給まで

行5種

25号給から33号給まで

行6種

29号給から37号給まで

行7種

41号給から49号給まで

行8種

71号給から79号給まで

医療職給料表

栄養士及び管理栄養士

医療1種

7号給から15号給まで

医療2種

14号給から22号給まで

小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年4月1日 規則第40号

(令和5年10月1日施行)