○小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小城市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、費用弁償、給料及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
(手当に相当する報酬)
第3条 条例第2条第8項に規定する手当に相当する報酬は、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の例によって支給する。ただし、時間外勤務手当に相当する報酬(以下「時間外勤務報酬」という。)は、次の各項の規定により支給する。
2 正規の勤務時間が割り振られた日(休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき条例第2条第3項に規定する時間額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の150)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、条例第2条第3項に規定する時間額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の125)を乗じて得た額とする。
3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき条例第2条第3項に規定する時間額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の160)を乗じて得た額とする。
4 小城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年小城市規則第39号。以下「勤務時間規則」という。)第3条に規定する任命権者が設けた週休日における時間外勤務報酬は、前3項の規定にかかわらず正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき条例第2条第3項に規定する時間額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の150)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間を超えて勤務した時間が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、条例第2条第3項に規定する時間額に100分の100(その勤務が午前10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の125)を乗じて得た額を支給する。
5 勤務時間規則第5条の規定により、あらかじめパートタイム会計年度任用職員について割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき条例第2条第3項に規定する時間額に100分の25を乗じて得た額を支給する。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、時間外勤務報酬を支給しない。
6 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第2項勤務」という。)の時間と勤務時間規則第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第5項勤務」という。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、条例第2条第3項に規定する時間額に第2項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)を、第5項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を支給する。
(令6規則31・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当)
第4条 条例第2条第9項に規定する期末手当及び勤勉手当の額は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(1) 時間額で報酬額を定められた会計年度任用職員 当該報酬額に6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務時間数を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額
(2) 日額で報酬額を定められた会計年度任用職員 当該報酬額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務日を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額
3 条例第2条第9項ただし書に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。
(2) 勤務時間規則第7条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が1週間当たり15時間30分未満の者(正規の勤務時間が週によって異なる場合には、任用時に見込まれる平均1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者)
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が別に定める者
(令6規則12・令6規則31・一部改正)
(通勤手当に相当する費用弁償)
第5条 条例第2条第10項に規定する通勤に係る費用弁償(以下「通勤に係る費用弁償」という。)を支給するパートタイム会計年度任用職員の範囲は、給与条例第14条第1項に規定する常勤職員の例による。
2 通勤に係る費用弁償の支給単位は、1箇月とし、その額は次の各号のとおりとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に規定する常勤職員の例により費用弁償を支給するパートタイム会計年度任用職員 給与条例第14条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に1月当たりの勤務日数を乗じて得た額
(2) 給与条例第14条第1項第2号に規定する常勤職員の例により費用弁償を支給するパートタイム会計年度任用職員 別表第1に定める片道の距離区分に応じ、1日当たりの通勤に係る費用弁償の額に1月当たりの勤務日数を乗じて得た額
(3) 給与条例第14条第1項第3号に規定する常勤職員の例により費用弁償を支給するパートタイム会計年度任用職員 給与条例第14条第2項第3号の規定により得た額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に1月当たりの勤務日数を乗じて得た額
3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償の支給に関し必要な事項は、他の職員の通勤手当との権衡を考慮して市長が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の額等)
第6条 条例第3条第2項に規定するフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、次に掲げる表に定める額とする。
(1) 給与条例別表第1に定める行政職給料表
(2) 給与条例別表第2に定める医療職給料表
(令6規則31・一部改正)
2 条例第3条第4項のただし書に規定する規則で定めるものは、第4条第3項に掲げる者とする。
(会計年度任用職員の給与等の支給)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その支給方法については、この規則に定めるもののほか、常勤職員の例による。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬は、その月の分を翌月の支給日に支給する。
3 時間額又は日額により報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当及び宿日直手当に相当する報酬を含む。)については、翌月15日に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。
(会計年度任用職員の給与等の減額)
第9条 会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、フルタイム会計年度任用職員にあっては、常勤職員の例により算出した1時間当たりの給与額を、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、条例第2条第3項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を、それぞれ減額する。
第10条 フルタイム会計年度任用職員の給料及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の日割りによる計算については、この規則に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。
(令6規則31・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与等に関し、必要な事項は、他の職員との権衡を考慮して、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月1日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第5条関係)
片道の距離区分 | 1日当たりの通勤に係る費用弁償の額 |
5キロメートル未満 | 96円 |
5キロメートル以上 10キロメートル未満 | 200円 |
10キロメートル以上 15キロメートル未満 | 339円 |
15キロメートル以上 20キロメートル未満 | 477円 |
20キロメートル以上 25キロメートル未満 | 615円 |
25キロメートル以上 30キロメートル未満 | 753円 |
30キロメートル以上 35キロメートル未満 | 891円 |
35キロメートル以上 40キロメートル未満 | 1,029円 |
40キロメートル以上 45キロメートル未満 | 1,162円 |
45キロメートル以上 50キロメートル未満 | 1,248円 |
50キロメートル以上 55キロメートル未満 | 1,334円 |
55キロメートル以上 60キロメートル未満 | 1,420円 |
60キロメートル以上 | 1,505円 |
別表第2(第6条関係)
(令6規則31・旧別表第4繰上・全改)
給料表 | 職種 | 職種区分 | 職務の級 | 号給の範囲 |
行政職給料表 | 他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員 | 行1種 | 1級 | 1号給 |
行2種 | 9号給から21号給まで | |||
行3種 | 13号給から21号給まで | |||
行4種 | 21号給から29号給まで | |||
行5種 | 25号給から33号給まで | |||
行6種 | 29号給から37号給まで | |||
行7種 | 41号給から49号給まで | |||
行8種 | 71号給から79号給まで | |||
医療職給料表 | 栄養士及び管理栄養士 | 医療1種 | 1級 | 7号給から15号給まで |
医療2種 | 14号給から22号給まで |