○小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第41号。以下「技能労務職員条例」という。)第21条の規定に基づき、技能労務職員条例第1条に規定する技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において技能労務会計年度任用職員とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 管理員

(3) 作業員

(4) 用務員

(5) 調理員

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(フルタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額等)

第3条 技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に限る。以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)に適用する給料の額は、技能労務職給料表(別表第1)に定める額とする。

2 前項の給料表の適用範囲は、別表第2に定めるとおりとし、その号給は同表に定める職種区分に応じ、それぞれ当該号給の範囲の欄に定める号給の範囲で決定するものとする。

(パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額等)

第4条 技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、時間額、日額及び月額で定めるものとする。

2 前項に規定する時間額として支給する額は、フルタイム技能労務会計年度任用職員に対する給料の月額に12を乗じ、その額を小城市技能労務職員就業規則(平成17年小城市規則第27号。)第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から市長が別に定める時間を減じた時間数で除して得た額とする。

3 第1項に規定する日額として支給する額は、前項の規定により得られた額に当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定めた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

4 第1項に規定する月額として支給する額は、第2項の規定により得られた額に当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定めた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第5条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当とし、その支給については、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小城市条例第31号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(給与の支給等)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、技能労務会計年度任用職員の給与等に関し、必要な事項は、他の職員との均衡を考慮して、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の技労職給与規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第3条の規定による改正後の技労職給与規則の規定を適用する場合においては、第3条による改正前の小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技労職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5規則11・全改)

技能労務職給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

136,000

2

136,900

3

137,900

4

138,900

5

139,900

6

140,900

7

141,900

8

142,900

9

143,700

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,700

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,900

22

158,100

23

159,300

24

160,500

25

161,700

26

163,200

27

164,700

28

166,200

29

167,700

30

169,100

31

170,600

32

172,100

33

173,500

34

175,200

35

176,900

36

178,700

37

180,400

38

181,800

39

183,600

40

185,100

41

186,500

42

188,000

43

189,300

44

190,600

45

192,000

46

193,400

47

194,700

48

196,000

49

197,200

50

198,400

51

199,300

52

200,400

53

201,400

54

202,400

55

203,400

56

204,400

57

205,500

58

206,400

59

207,400

60

208,400

61

209,500

62

210,400

63

211,300

64

212,100

65

212,700

66

213,500

67

214,200

68

214,900

69

215,300

70

215,700

71

215,900

72

216,300

73

216,600

74

217,000

75

217,400

76

218,000

77

218,200

78

218,700

79

219,100

80

219,500

81

220,000

82

220,300

83

220,600

84

221,000

85

221,500

86

222,000

87

222,600

88

223,300

89

223,800

90

224,400

91

225,000

92

225,600

93

226,000

94

226,500

95

227,100

96

227,600

97

228,000

98

228,500

99

229,000

100

229,500

101

230,100

102

230,600

103

231,100

104

231,700

105

232,100

106

232,700

107

233,200

108

233,600

109

233,800

110

234,200

111

234,700

112

235,100

113

235,500

114

236,000

115

236,500

116

237,000

117

237,300

118

237,800

119

238,200

120

238,600

121

239,000

備考

1 この表の適用を受ける会計年度任用職員のうち、市長が別に定めるものの給料月額は、この表の額に100分の103を乗じて得た額とする。

2 この表の適用を受ける会計年度任用職員の給料の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金額(以下「地域別最低賃金」という。)を下回ることとなった日の属する月の初日から地域別最低賃金を支給するものとする。

別表第2(第3条関係)

(令3規則24・一部改正)

職種区分

号給の範囲

技労1種

7号給

技労2種

13号給から21号給まで

技労3種

21号給から29号給まで

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