○小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第41号。以下「技能労務職員条例」という。)第21条の規定に基づき、技能労務職員条例第1条に規定する技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において技能労務会計年度任用職員とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 管理員

(3) 作業員

(4) 用務員

(5) 調理員

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(フルタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額等)

第3条 技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に限る。以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)に適用する給料の額は、小城市技能労務職員の給与に関する規則(平成17年小城市規則第30号)別表第1の技能労務職給料表に定める額とする。

2 前項の給料表の適用範囲は、別表に定めるとおりとし、その職務の級及び号給は同表に定める職種区分に応じ、それぞれ当該職務の級及び号給の範囲の欄に定める号給の範囲で決定するものとする。

3 第1項の適用を受けるフルタイム技能労務職会計年度任用職員のうち、市長が別に定めるものの給料月額は、前項の規定により決定した給料の額に、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(令6規則32・一部改正)

(パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額等)

第4条 技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、時間額、日額及び月額で定めるものとする。

2 前項に規定する時間額として支給する額は、フルタイム技能労務会計年度任用職員に対する給料の月額に12を乗じ、その額を小城市技能労務職員就業規則(平成17年小城市規則第27号。)第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から市長が別に定める時間を減じた時間数で除して得た額とする。

3 第1項に規定する日額として支給する額は、前項の規定により得られた額に当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定めた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

4 第1項に規定する月額として支給する額は、第2項の規定により得られた額に当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定めた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第5条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小城市条例第31号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(令6規則2・一部改正)

(給与の支給等)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、技能労務会計年度任用職員の給与等に関し、必要な事項は、他の職員との均衡を考慮して、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の技労職給与規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第3条の規定による改正後の技労職給与規則の規定を適用する場合においては、第3条による改正前の小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技労職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月25日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(令6規則32・旧別表第2・一部改正・全改)

職種区分

職務の級

号給の範囲

技労1種

1級

5号給

技労2種

13号給から21号給まで

技労3種

21号給から29号給まで

小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第41号

(令和6年12月20日施行)