○小城市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第41号。以下「技能労務職員条例」という。)第21条の規定に基づき、技能労務職員条例第1条に規定する技能労務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において技能労務会計年度任用職員とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。

(1) 自動車運転手

(2) 管理員

(3) 作業員

(4) 用務員

(5) 調理員

(6) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(フルタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額等)

第3条 技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に限る。以下「フルタイム技能労務会計年度任用職員」という。)に適用する給料の額は、技能労務職給料表(別表第1)に定める額とする。

2 前項の給料表の適用範囲は、別表第2に定めるとおりとし、その職務の級及び号給は同表に定める職種区分に応じ、それぞれ当該職務の級及び号給の範囲の欄に定める号給の範囲で決定するものとする。

3 第1項の適用を受けるフルタイム技能労務会計年度任用職員のうち、市長が別に定めるものの給料月額は、前項の規定により決定した給料の額に、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。

(令6規則32・令7規則5・令7規則56・一部改正)

(パートタイム技能労務会計年度任用職員の給料の額等)

第4条 技能労務会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に限る。以下「パートタイム技能労務会計年度任用職員」という。)の給料の額は、時間額、日額及び月額で定めるものとする。

2 前項に規定する時間額として支給する額は、フルタイム技能労務会計年度任用職員に対する給料の月額に12を乗じ、その額を小城市技能労務職員就業規則(平成17年小城市規則第27号。)第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から市長が別に定める時間を減じた時間数で除して得た額とする。

3 第1項に規定する日額として支給する額は、前項の規定により得られた額に当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定めた1日当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

4 第1項に規定する月額として支給する額は、第2項の規定により得られた額に当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定めた1月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。

(技能労務会計年度任用職員の手当)

第5条 技能労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小城市条例第31号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(令6規則2・一部改正)

(給与の支給等)

第6条 技能労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、技能労務会計年度任用職員の給与等に関し、必要な事項は、他の職員との均衡を考慮して、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第24号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の技労職給与規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

5 第3条の規定による改正後の技労職給与規則の規定を適用する場合においては、第3条による改正前の小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技労職給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月25日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務職会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月13日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令7規則56・旧第1項・一部改正)

(令和7年12月25日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小城市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の小城市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令7規則56・追加)

技能労務職給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

181,000

2

182,200

3

183,300

4

184,400

5

185,700

6

186,900

7

188,100

8

189,300

9

190,300

10

191,500

11

192,800

12

194,000

13

195,100

14

196,300

15

197,600

16

198,900

17

200,200

18

201,900

19

203,600

20

205,300

21

207,100

22

208,800

23

210,400

24

212,000

25

213,600

26

215,100

27

216,600

28

218,100

29

219,500

30

221,000

31

222,500

32

224,000

33

225,400

34

226,900

35

228,300

36

229,700

37

231,100

38

232,100

39

233,200

40

234,300

41

235,300

42

236,100

43

237,100

44

237,900

45

238,800

46

239,600

47

240,400

48

241,200

49

242,000

50

242,500

51

243,000

52

243,500

53

244,100

54

244,600

55

245,100

56

245,600

57

246,100

58

246,400

59

246,700

60

247,200

61

247,600

62

248,000

63

248,400

64

248,800

65

249,100

66

249,400

67

249,700

68

250,000

69

250,200

70

250,500

71

250,800

72

251,100

73

251,300

74

251,600

75

251,900

76

252,100

77

252,300

78

252,600

79

252,900

80

253,100

81

253,300

82

253,600

83

253,900

84

254,100

85

254,300

86

254,600

87

254,900

88

255,100

89

255,300

90

255,600

91

255,900

92

256,100

93

256,300

94

256,600

95

257,000

96

257,200

97

257,400

98

257,700

99

257,900

100

258,200

101

258,400

102

258,600

103

258,900

104

259,200

105

259,400

106

259,700

107

260,000

108

260,200

109

260,400

110

260,700

111

261,000

112

261,200

113

261,400

114

261,700

115

262,000

116

262,200

117

262,400

118

262,700

119

263,000

120

263,200

121

263,400

別表第2(第3条関係)

(令6規則32・旧別表第2・一部改正・全改、令7規則5・一部改正、令7規則56・旧別表・一部改正)

職種区分

職務の級

号給の範囲

技労1種

1級

5号給

技労2種

5号給から13号給まで

技労3種

13号給から21号給まで

小城市技能労務会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年4月1日 規則第41号

(令和7年12月25日施行)