○小城市準用河川管理規則

令和3年5月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の河川区域内における土地の管理に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第100条第1項において準用する法第26条第1項の規定による準用河川の区域内における工作物の新築又は改築又は除去の許可(以下「工作物の新築等の許可」という。)及び当該許可を受けることを要する占用の許可(法第100条第1項において準用する法第24条の規定による準用河川の区域内における土地の占用の許可をいう。以下同じ。)を申請しようとする者は、準用河川占用及び工作物(新築・改築・除去)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 工作物の新築等の許可を要しない占用の許可を申請しようとする者は、準用河川占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 占用の許可を要しない工作物の新築等の許可を申請しようとする者は、準用河川工作物(新築・改築・除去)許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、法第100条第1項において準用する法第25条の規定による準用河川の区域内における土石等の採取の許可(以下「採取の許可」)を申請しようとする者は、準用河川土石等採取許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(許可)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、準用河川占用及び工作物(新築・改築・除去)許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

2 市長は、前条の工作物の新築等の許可を要しない占用の許可をしたときは、準用河川占用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付する。

3 市長は、前条の占用の許可を要しない工作物の新築等の許可をしたときは、準用河川工作物(新築・改築・除去)許可書(様式第6号)を当該申請者に交付する。

4 市長は、前条の採取の許可をしたときは、準用河川土石等採取許可書(様式第8号)を当該申請者に交付する。

(許可の期間)

第4条 前条の許可の期間は、5年を超えない範囲内において、市長が定める。ただし、市長が長期にわたり工作物を設置することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

2 前項の期間を更新しようとする者は、期間満了前に市長の許可を受けなければならない。

(承継の届出)

第5条 法第100条第1項の規定において準用する法第33条第3項の規定により、前条の規定による許可に基づく地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に承継届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(廃止)

第6条 第3条の規定により占用及び工作物の新築又は改築の許可を受けた者が、当該許可に係る行為を廃止しようとするときは、準用河川占用等廃止届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は小城市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年小城市条例第179号)及び小城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年小城市規則第135号)に準ずる。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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(令5規則13・一部改正)

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小城市準用河川管理規則

令和3年5月1日 規則第17号

(令和5年3月1日施行)