○小城市農業委員会の委員の選任に関する規則

令和3年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条の規定に基づき任命する小城市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の方法)

第2条 法第9条第1項に規定する候補者の推薦(以下「推薦」という。)及び農業委員になろうとする者の募集(以下「募集」という。)の方法は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市内において農業を営む者その他関係者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦又は応募の資格)

第3条 農業委員の候補者として、推薦を受ける者又は募集に応募する者(以下「農業委員候補者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の任命の予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(推薦又は応募の手続等)

第4条 第2条第1号の規定による推薦をしようとする者は、農業委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 第2条第2号の規定による推薦をしようとする団体の代表者は、農業委員推薦届出書(団体用)(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 第2条第3号の規定により応募しようとする者は、農業委員応募届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(推薦又は募集の公表等)

第5条 市長は、あらかじめ推薦の方法及び募集の期間、届出書の提出方法その他必要な事項を公表するものとする。

2 推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。

3 市長は、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報について、法第9条第2項の規定により遅滞なく小城市役所掲示場及び小城市ホームページにおいて公表するものとする。

(候補者の選考)

第6条 市長は、第4条の規定により推薦を受け、又は応募した農業委員候補者の選考に関し、小城市農業委員会委員候補者選考会(以下「選考会」という。)に意見を求めるものとする。

(農業委員の任命)

第7条 市長は、推薦及び募集の結果並びに選考会の意見を勘案し、小城市議会の同意を得た上で、農業委員を任命する。

(農業委員の補充)

第8条 市長は、農業委員の欠員が定員の3分の1を超えた場合は、この規則の定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

2 市長は、農業委員に欠員が生じた場合(前項に規定する場合を除く。)は、農業委員の補充に努めるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小城市農業委員会の委員の選任に関する規則

令和3年10月1日 規則第26号

(令和3年10月1日施行)