○小城市駅前広場条例施行規則
令和4年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市駅前広場条例(平成26年小城市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、前項の許可に駅前広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) 国又は地方公共団体の行う事業のとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が使用料を徴収することを不適当と認めたとき。
2 市長は、駅前広場有料駐車場使用料減免申請書を受理した場合は、その内容を審査し、許可するときは、駅前広場有料駐車場使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。