○小城市駅前広場条例施行規則

令和4年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市駅前広場条例(平成26年小城市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、駅前広場行為許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(行為許可書の交付)

第3条 市長は、前条の駅前広場行為許可申請による行為が駅前広場の利用に支障を及ぼさないと認める場合は、駅前広場行為許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の許可に駅前広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の市長が必要と認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 国又は地方公共団体の行う事業のとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が使用料を徴収することを不適当と認めたとき。

(使用料の減免申請手続)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、駅前広場有料駐車場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、駅前広場有料駐車場使用料減免申請書を受理した場合は、その内容を審査し、許可するときは、駅前広場有料駐車場使用料減免許可書(様式第4号)を交付する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小城市駅前広場条例施行規則

令和4年3月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)