○小城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和4年6月23日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和4年小城市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の確認を受けようとする者は、特別償却設備を導入した場所、取得価額その他必要な事項を記載した特別償却設備の取得等に係る確認申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合において、特別償却設備の取得等が計画に適合すると認めるときは、特別償却設備の取得等に係る確認書を交付するものとする。
(1) 特別償却設備による事業を廃止し、又は休止したとき。
(2) 特別償却設備を著しく変更したとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。