○小城市健康スポーツセンター条例
令和4年9月22日
条例第13号
(設置)
第1条 市民の健康増進及びスポーツの振興に寄与するとともに、交流人口の拡大及び地域の活性化を図るため、健康スポーツセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小城市健康スポーツセンター | 小城市牛津町勝1221番地1 |
(利用時間及び休館日)
第3条 センターの利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 運動等による市民の健康づくりに関すること。
(2) スポーツ及び体力づくりに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(利用の許可)
第5条 センターの施設のうち集団指導室、調理実習室、母子保健室等(別表第2において「特定室等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) センターの職員の指示に従わなかったとき。
2 前項の措置によってセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第7条第1項の規定によりその許可を取り消され、若しくは中止を命じられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、センターの施設又はその設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届出をし、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第14条 センターの管理は、小城市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年小城市条例第205号)の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) センターの利用の許可に関すること。
(2) 第4条に掲げる事業の実施に関すること。
(3) センター及び附属設備等の維持管理に関すること。
(4) センターの利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要と認める業務
(指定管理者による利用料金の収受)
第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、センターを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の小城市保健福祉センター条例(平成17年小城市条例第119号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(小城市保健福祉センター条例の一部改正)
3 小城市保健福祉センター条例(平成17年小城市条例第119号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
利用時間及び休館日
利用時間 | 休館日 |
午前10時から午後9時30分まで | ア 毎月第2月曜日及びその翌日。ただし、これらの日が休日に当たる場合は、その日以後で最も近い連続する休日でない2日 イ 12月29日から翌年の1月1日まで |
備考 1 第4条に掲げる事業に利用する場合を除く。 2 この表で休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 |
別表第2(第5条、第9条、第16条関係)
1 浴室等使用料
室名 | 区分 | 使用料 | |
浴室・プール | 幼児 | 3歳未満児 | 無料 |
3歳以上児 | 95円 | ||
小・中学生 | 238円 | ||
高校生以上 | 476円 | ||
トレーニング室 | 高校生以上 | 285円 | |
トレーニング室・浴室プール併用 | 高校生以上 | 571円 | |
備考 1 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 2 幼児の利用は、原則として保護者等の同伴を条件とする。 3 浴室・プールの再入場は、可能とする。 4 浴室使用料の入湯税は、免除とする。 5 トレーニング室の利用時間は、2時間以内とする。 |
2 特定室等使用料
施設名 | 施設使用料 (1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) | |
集団指導室 | 全室 | 952円 | 952円 |
A室 | 476円 | 476円 | |
B室 | 476円 | 476円 | |
調理実習室 | 380円 | 380円 | |
母子保健室 | 380円 | 380円 | |
設備使用料 | 放送設備 一式 1回当たり 476円 映像設備 一式 1回当たり 476円 | ||
備考 1 許可利用者が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合の使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とする。 2 物品販売を伴う場合又は営利を目的として使用する場合の使用料は、上表の規定による使用料の2倍に相当する額とする。 3 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。 4 利用時間が1時間に満たないとき、又はこれに1時間に満たない端数があるときは、1時間に切り上げる。 5 使用料は、前各項の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |
3 温泉スタンド使用料
温泉水 | 20リットル | 95円 |
備考 使用料は、上表の規定により算出した額に、消費税相当額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |