○小城市フットボールセンター条例施行規則

令和4年11月29日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市フットボールセンター条例(令和4年小城市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとする者は、小城市フットボールセンター利用許可(使用料減免)申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の利用申請書の提出期間は、利用日の属する月の前月の1日から20日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間とする。

(1) 公的行事その他これに類する行事に利用しようとするとき 利用日の2月前から利用日の属する月の前月の20日まで

(2) 定員に余裕があるとき 利用日の属する月の前月の21日から利用日の前日まで

(3) 市内在住者以外の者が利用しようとするとき 利用日の1週間前から利用日の前日まで

3 利用申請書の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、利用申請書の提出期間及び受付時間を変更することができる。

(利用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の規定により利用申請書を提出した者に対し、その利用を許可したときは、小城市フットボールセンター利用(使用料減免)許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用の変更又は取消しの手続)

第4条 利用者は、許可を受けた事項の変更又は利用の取り消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第5条 使用料は、利用許可書の交付の際納付するものとする。

2 利用許可時間を超過したときは、利用終了後直ちに追加使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、次の各号に掲げるときは、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催する体育行事等に利用するとき 免除

(2) 市が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又はその学校で構成する団体が行う行事に利用するとき 免除

(3) 市社会教育関係団体及びその加盟団体が主催する行事等に利用するとき 免除又は100分の50を減額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 免除又は減額

2 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請書にその旨を記入し、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求領収書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用責任者の設置)

第8条 小城市フットボールセンター(以下「センター」という。)を団体で利用しようとする者は、施設利用責任者(以下「責任者」という。)を1人置くものとし、責任者は、利用後、施設利用日誌の記帳及び利用結果の報告等を行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた利用目的以外の目的に使用しないこと。

(2) 許可なくセンターの施設内において物品の販売若しくは陳列又は広告物の提示若しくは配布をしないこと。

(3) 施設又は設備を損傷しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従うこと。

(準用)

第10条 第2条から第4条まで、第6条第2項及び第7条の規定は、条例第14条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」、「教育委員会」及び「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第14条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせるときは、様式第1号から様式第3号までの様式は、当該指定管理者が教育委員会の承認を受けて別に定めることができるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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小城市フットボールセンター条例施行規則

令和4年11月29日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)