○小城市フットボールセンター条例施行規則
令和4年11月29日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市フットボールセンター条例(令和4年小城市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公的行事その他これに類する行事に利用しようとするとき 利用日の2月前から利用日の属する月の前月の20日まで
(2) 定員に余裕があるとき 利用日の属する月の前月の21日から利用日の前日まで
(3) 市内在住者以外の者が利用しようとするとき 利用日の1週間前から利用日の前日まで
3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、利用申請書の提出期間を変更することができる。
(令6教委規則1・一部改正)
(利用の変更又は取消しの手続)
第4条 利用者は、許可を受けた事項の変更又は利用の取り消しをしようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、利用許可書の交付の際納付するものとする。
2 利用許可時間を超過したときは、利用終了後直ちに追加使用料を納付しなければならない。
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催する体育行事等に利用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき 免除又は減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請書にその旨を記入し、教育委員会に提出しなければならない。
(令6教委規則1・一部改正)
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求領収書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(利用責任者の設置)
第8条 小城市フットボールセンター(以下「センター」という。)を団体で利用しようとする者は、施設利用責任者(以下「責任者」という。)を1人置くものとし、責任者は、利用後、施設利用日誌の記帳及び利用結果の報告等を行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた利用目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 許可なくセンターの施設内において物品の販売若しくは陳列又は広告物の提示若しくは配布をしないこと。
(3) 施設又は設備を損傷しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6教委規則1・一部改正)
(令6教委規則1・一部改正)
(令6教委規則1・一部改正)