○小城市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月26日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(同条第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号)第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、高齢者部分休業の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 小城市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小城市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 小城市水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年小城市条例第171号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 小城市国民健康保険病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年小城市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小城市職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年12月26日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)