○小城市健康スポーツセンター条例施行規則

令和5年2月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市健康スポーツセンター条例(令和4年小城市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により、施設の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3日前までに施設利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書は、利用する日の属する月の2箇月前から受け付けるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。

(利用許可)

第3条 市長は、前条の申請を許可したときは、施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(入浴施設の利用の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入浴施設の利用を許可しない。

(1) 感染症にかかっている者又はその疑いのある者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 市行政上の会議、集会又は事業のため利用するとき 免除

(2) 社会福祉及び保健関係団体がその目的のため利用するとき 免除

(3) 小城市スポーツ協会に加盟する団体がその目的のため利用するとき 免除又は100分の50を減額

(4) 前3号に掲げるもののほか、これに準ずる場合で、市長が特に必要と認めるとき 免除又は100分の50を減額

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによるものとする。

(1) 天災地変等、利用者の責めに帰し得ない理由により、利用できなくなったとき 全額

(2) 市長が利用許可を取り消したとき 全額

(3) 利用者が利用日の3日前までにその利用を取り消したとき 全額

(4) 利用者が利用日の前2日以降にその利用を取り消したとき 2分の1

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる場合 市長がその都度定める割合

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(2) 許可なく壁、柱等にはり紙、釘打ち等しないこと。

(3) 許可を受けた器具以外を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 喫煙所以外の場所で喫煙しないこと。

(6) 環境美化のために、施設利用後は、整理整頓及びゴミの持ち帰り運動を遵守すること。

(7) 許可なく寄附の募集、物品の販売等をしないこと。

(8) 建物内に許可なく動物(盲導犬及び介助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(損傷、亡失等)

第8条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちに施設損傷(亡失)(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用後点検)

第9条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに原状に復して点検を受けなければならない。

(準用)

第10条 第2条から第4条まで、第7条第2項及び第8条の規定は、条例第14条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第14条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせるときは、様式第1号から様式第3号までの様式は、当該指定管理者が市長の承認を受けて別に定めるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、小城市保健福祉センター条例施行規則(平成17年小城市規則第79号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(小城市保健福祉センター条例施行規則の一部改正)

3 小城市保健福祉センター条例施行規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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小城市健康スポーツセンター条例施行規則

令和5年2月20日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)