○小城市職員の扶養手当に関する規則
令和7年3月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市職員の給与に関する条例(平成17年小城市条例第40号。以下「給与条例」という。)第11条第5項の規定に基づき、職員の扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 給与条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(届出)
第3条 新たに職員になった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(給与条例第11条第2項第1号、第2号及び第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(確認及び認定)
第4条 任命権者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が給与条例第11条第2項に掲げる要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。
2 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養している場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
3 任命権者は、前2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に第3条第1項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養手当を受けている職員が給与条例第11条第4項の規定による加算を受けることとなった場合
(事後の確認)
第6条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第11条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。
(支給の方法)
第7条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小城市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年小城市規則第28条)の規定よりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた届出、決定その他の行為とみなす。