○小城市債権管理条例施行規則
令和7年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市債権管理条例(令和7年小城市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規定により整備する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、市の債権の管理上、市長が特にその必要がないと認めるときは、その事項の記載を省略することができる。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の発生の原因及び年月日
(4) 債権の額
(5) 債権の履行期限
(6) 債権の徴収に係る履歴
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(債権管理審査会の設置)
第3条 条例第9条の規定による債権の放棄の適否を審査するため、小城市債権管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、市の債権の状況を把握し、債権の適正な管理に関する事項の調査、審査等を行うものとする。
3 審査会の委員及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(徴収停止をした債権の放棄に係る期間)
第4条 条例第9条第1項第4号に規定する相当の期間は、1年間とする。
(議会への報告)
第5条 条例第9条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の額及び件数
(3) 放棄した理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 前項の報告は、債権の放棄を行った年度に係る決算を議会の認定に付する会議において行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


