○小城市母子・父子自立支援員及び女性相談支援員設置規程
令和8年3月31日
告示第61号
小城市母子・父子自立支援員設置規程(平成27年小城市告示第49号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 母子家庭等及び寡婦の自立の支援並びに困難な問題を抱える女性への支援を行うため、「母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項に基づく母子・父子自立支援員(以下「自立支援員」という。)及び困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第11条第2項に基づく女性相談支援員(以下「相談支援員」という。)を置く。
(業務)
第2条 自立支援員は、次の業務を行う。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第8条第2項に規定する業務
(2) 母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金の借入れに関する相談
(3) 母子家庭等及び寡婦の生活その他の相談
(4) 社会福祉諸施設及び諸事業の紹介
(5) 関係諸機関、団体等との連絡
(6) 前各号に掲げるもののほか、母子家庭等及び寡婦の福祉増進に必要な事項
2 相談支援員は、次の業務を行う。
(1) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第11条第1項に規定する職務
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に規定する相談等に関すること。
(3) 佐賀県女性相談支援員との連絡及び調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、困難な問題を抱える女性への支援に関し市長が必要と認める職務
(任用等)
第3条 自立支援員及び相談支援員は、前条に規定する業務を行うに必要な熱意を持っている者から市長が任用する。
2 市長は、自立支援員及び相談支援員を不適当と認める場合は、任期中であっても解任することができる。
(報告)
第4条 自立支援員及び相談支援員は、その月に取り扱った事項について別に定めるところにより市長に報告しなければならない。
(報酬等)
第5条 自立支援員及び相談支援員の報酬は、小城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小城市条例第31号)に定めるところによる。
(兼務)
第6条 自立支援員及び相談支援員については、必要に応じ、相互に兼ねることができるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、自立支援員及び相談支援員の服務その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。