○小城市立保育所乳児等通園支援事業実施規則

令和7年12月26日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の3第23項に基づく乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 乳児等通園支援を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、小城市立砥川保育園とする。

(利用対象となる乳幼児)

第3条 乳児等通園支援を利用することができる乳幼児(以下「利用対象乳幼児」という。)は、利用日において生後6か月に達した日から満3歳に達する日の前日までの者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30条の15第1項の規定による認定を受けた乳幼児であること。

(2) 支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所又は同法第59条の2第1項に規定する企業主導型保育事業を行う施設に在籍していない乳幼児であること。

2 前項の規定にかかわらず、疾病その他の事由により集団生活が困難であると実施施設の長が判断した乳幼児は、対象としないことができる。

(提供日及び提供時間)

第4条 乳児等通園支援の提供日及び提供時間は、実施施設の長が定める。

(利用定員)

第5条 乳児等通園支援の利用定員(同一の施設及び時間帯において同時に利用できる人数をいう。)及び実施日時は、利用状況及び職員配置等を考慮し、実施施設の長が定める。

(利用時間の上限)

第6条 乳幼児等通園支援を利用できる時間は、利用対象乳幼児1人につき1月あたり10時間を上限とする。

(利用)

第7条 乳児等通園支援を利用しようとする乳幼児の保護者は、支援法第30条の15第1項の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けた者が乳児等通園支援を利用しようとするときは、あらかじめ実施施設に予約を行うものとする。

(利用料)

第8条 小城市立保育所設置条例(平成17年小城市条例第106号。以下「保育所条例」という。)第5条第4項及び小城市立認定こども園設置条例(令和2年小城市条例第25号。以下「認定こども園条例)という。)第5条第4項に規定する乳児等通園支援利用料(以下「利用料」という。)は、1人につき、1時間につき300円とする。

2 乳児等通園支援の利用の決定を受けた保護者は、前項の利用料を、利用日ごとに市長へ納付しなければならない。

(利用料の減免)

第9条 保育所条例第6条及び認定こども園条例第6条の規定により、利用料の減免の対象となる世帯及び減免額は、別表に定めるものとする。

(利用の制限)

第10条 利用対象乳幼児が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、乳児等通園支援を利用することができない。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 利用対象乳幼児が第3条に規定する利用対象乳幼児の要件を満たさなくなったとき。

(2) 第6条に規定する利用時間の上限を超えて利用しようとするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が乳児等通園支援の利用を継続することが適当でないと認めるとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 乳児等通園支援の利用に係る第7条の規定による乳児等通園支援の申請、認定及び予約並びに第9条の規定による利用料の減免に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

別表(第9条関係)

番号

世帯区分

利用対象乳幼児1人1時間あたりの減免額

1

乳児等通園支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

300円

2

保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である場合

200円

小城市立保育所乳児等通園支援事業実施規則

令和7年12月26日 規則第60号

(令和8年4月1日施行)