道路・河川敷地などとの境界確認
更新日:2023年4月 1日
境界確認とは、小城市が管理している道路や水路などとこれに隣接する土地の境界を明らかにすることです。
道路や水路などに接している土地を所有する方が境界立会を必要としたときは、その方からの申請によって、関係土地所有者と小城市が立会協議します。この立会協議が成立すると境界が確定します。
境界立会には、境界が未確定なときに関係土地所有者又は管理者と小城市が立会をして境界を確定するものと、境界はすでに確定していますが不明確になったときに再度確認するものがあります。
なお、関係者への立会い依頼は申請者が行ってください。
官民境界確認が必要な場合
- 法務局に登記(分筆・合筆・地図訂正・地積更正・その他)するのに境界の確認が必要な場合
- 道路法第24条承認申請(歩道乗入れ等)や同法32条許可申請(看板の設置等)で、境界の確認が必要な場合
- 市道等に面したところに塀や垣根を設置する場合
- 市道等に面した土地を埋め立てたり、切り下げたりする場合
- 法定外公共物(里道・水路等)に占用物の設置や工作物を築造する際、境界の確認が必要な場合
- 法定外公共物等の用途廃止申請や付替え申請を行う場合
- 土地の売買の際、境界の確認が必要な場合
- 民地内で建物等を作られる際(造成工事等)、境界の確認が必要な場合
- その他、境界の確認が必要な場合
地元区長と生産組合長の立会いが必要な場合
- 造成工事等に伴い、市道・法定外公共物を占用する場合や形状を変更する場合
- 塀や垣根等を市道・法定外公共物の境界に設置する場合
- 市道等に面した土地を埋め立てたり、切り下げたりする場合
- 法定外公共物等の用途廃止申請や付替え申請を行う場合
- その他、地元同意を得る必要がある場合
※ 公共事業に伴う立会いは、この限りではありません。
※ 農地、農業用水路等に関するもの以外は、生産組合長の立会いは必要ありません。
申請書類
- 官民有地境界確認願【word:11KB】
官民有地境界確認願(記入例)【PDF:103KB】 - 平面図(実測平面図に現況図を記載しない場合は、断面図を添付すること。)
- 丈量求積図(復元確保のため、基準点等の位置・引照点等及び座標データのリストを記載してください。)
- 位置図(当該地を着色し表示してください。)
- 法務局の公図の写し(確認する線に着色し、申請地を明示してください。)
- 委任状
- 法務局の土地登記の証明(全部事項証明書、要約書等)写し可
- 承諾依頼書(関係者(隣接者等)ならびに区長・生産組合長の承諾を書面で得ること。)【word:19.2KB】
- 地積測量図
- 現況写真(遠景、プレート等が分かる近景)
*必要に応じ市より依頼します。 - その他参考資料(過去の官民境界を示す図面等)
※ 3.4.6.8は、申請時に必ず添付してください。
※平面図等は申請時に提出されて結構ですが、立会い後変更が生じた場合は速やかに提出してください。
お問い合わせ
- 道路が市道であるかどうかの確認や、境界確認に関すること
小城市役所 建設課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6120 ファックス番号:0952-37-6165
メール:kensetsu@city.ogi.lg.jp
- その他、市有地(公共施設用地等)に関すること
小城市役所 財政課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6117 ファックス番号:0952-37-6163
メール:zaisei@city.ogi.lg.jp
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