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法定外公共物(里道・水路)の占用、用途廃止など

更新日:2024年3月 6日

法定外公共物とは、道路、河川(水路)などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用または準用を受けないものを言います。

一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民などによって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。

※申請する道路が、市道か法定外公共物の道路かにより、申請書が異なりますので、ご不明な人は下記連絡先までお問い合わせをお願いします。

 

  1. 維持管理について
  2. 占用許可申請について
  3. 工作物(新築・改築・除去)許可申請について
  4. 行為許可申請について
  5. 用途廃止申請について

維持管理

法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元)で管理をお願いしています。

占用許可申請

法定外公共物は、その機能(道路・水路としての機能)を確保するため基本的には構造物等による占用は認められませんが、その機能を妨げない程度において、占用許可を受けることができます。

また、区長、生産組合長などの同意が必要です。

例)

  • 住宅進入路として、水路に橋(床版)をかける。
  • 排水管を里道に埋設する。

申請書ダウンロード

 

添付書類

  1. 占用箇所の位置図、求積図、実測平面図および断面図
  2. 付近の状況、方位などを詳細した一般平面図
  3. 工作物設置の際は、設計書、仕様書および構造図
  4. 区長、生産組合長の承諾依頼書【word:19.2KB】
  5. その他、市長が必要と認める書類

工作物(新築・改築・除去)許可申請

法定外公共物の機能・構造に支障のない範囲で工作物(新築・改築・除去)の許可を受けることができます。

また、区長、生産組合長などの同意が必要です。

例)

  • 里道を舗装して整備する。
  • 水路にコンクリート板柵を設置して整備する。
  • 水路にU字溝を設置して整備する。

申請書ダウンロード

 

添付書類

  1. 位置図
  2. 設計書および仕様書
  3. 実測平面図、横断断面図および構造図
  4. 区長、生産組合長の承諾依頼書【word:19.2KB】
  5. その他、市長が必要と認める書類

行為許可申請

法定外公共物の機能・構造に支障がない範囲で、法定外公共物に何らかの行為を行う場合に許可を受けることができます。

また、区長、生産組合長などの同意が必要です。

例)

  • 里道の路肩埋め立て
  • 水路の浚渫
  • 文化財の試掘
  • 地質調査のためのボーリング

申請書ダウンロード

 

添付書類

  1. 行為箇所の位置図、求積図、実測平面図および断面図
  2. 付近の状況、方位などを詳細した一般平面図
  3. 工作物設置の際は、設計書、仕様書および構造図
  4. 区長、生産組合長の承諾依頼書【word:19.2KB】
  5. その他、市長が必要と認める書類

用途廃止申請

法定外公共物の道路・水路としての機能がなくなり、将来においてその機能を確保する必要がない場合には、その用途を廃止し、払い下げを受けることができます。

また、区長、生産組合長、土地の隣接者などの同意が必要です。

※申請される場合は、事前に協議をお願いします。

申請書ダウンロード

 

添付書類

  1. 行為箇所の位置図、求積図、実測平面図および断面図
  2. 付近の状況、方位などを詳細した一般平面図
  3. 工作物設置の際は、設計書、仕様書および構造図
  4. 区長、生産組合長、土地の隣接者等の承諾依頼書【word:19.2KB】
  5. その他、市長が必要と認める書類

問い合わせ

小城市役所 建設課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6120 ファックス番号:0952-37-6165
メール:kensetsu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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