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市道の占用(道路法32条)

更新日:2023年3月 3日

道路の地上または地下に一定の工作物、物件または施設を設けて継続して使用することを「道路の占用」といいます。
※申請する道路が、市道か法定外公共物の道路かにより、申請書が異なりますので、ご不明な方は下記連絡先まで問い合わせをお願いします。

 

占用するとき

道路に管類を埋設するときや電柱、照明等工作物の設置など道路(市道)を占用するときは、道路管理者(市長)の許可が必要になります。(道路法第32条)
申請書に記入し、占用工事の1週間前までに占用手続きを行ってください。

また、工事の際、通行止めを伴う場合には小城警察署(電話番号:0952-73-2281)の許可も必要になります。

 

申請書ダウンロード

 

 

問い合わせ

小城市役所 建設課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6120 ファックス番号:0952-37-6165
メール:kensetsu@city.ogi.lg.jp
 

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