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道路に張り出した樹木の剪定・伐採をお願いします

更新日:2020年1月23日

樹木の枝などが道路に張り出すと通行の妨げや事故の原因となることがあります。

私有地から張り出している樹木などは土地所有者の方に所有権があるため、市で剪定・伐採ができません。

道路沿いの土地を所有または管理されている方は、樹木の枝などが道路に張り出さないように、建築限界【注】を守り、定期的な剪定・伐採をお願い致します。

【注】道路法第30条および道路構造令第12条では、「道路を安全に通行するため、車道の上空4.5m、歩道の2.5mの範囲に通行の障害になる物(樹木や看板など)を置いてはならない」と規定されています。

建築限界の範囲図

剪定・伐採作業時の注意事項

  • 電線や電話線がある場合は、危険を伴う可能性がありますので、事前に九州電力またはNTTに連絡してください。
  • 作業時には歩行者や通行車両の安全を確保し、作業中の事故防止には十分にご注意ください。

 

 

問い合わせ

小城市役所 建設課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6120 ファックス番号:0952-37-6165
メール:kensetsu@city.ogi.lg.jp
 

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