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受益者負担金について

更新日:2010/11/05

 負担金は、事業によって受益者負担金と受益者分担金にわかれています。
(便宜上、説明は負担金とさせていただきます。) 

 

受益者負担金とは

この負担金は下水道事業の財源となります。

 

 下水道の施設は、道路や公園などのように市民全体が利用できる施設とちがい、特定の地域の人
だけがその利益を受けることになりますので、下水道の利益を受ける人に建設費の一部を負担して
いただくことになっています。これが「受益者負担金」です。
この負担金は、家屋の所有者ごとに市から送られてくる納付書により納めていただくことになります。

 

負担金を納めていただく方は

 下水道建設費の一部を負担していただく、「受益者」とは、原則として家屋の所有者です。
「受益者申告書※1」により申告していただくことになります。
(注)※1 公共ます設置工事の際には、借家の方などの利害関係人がいる方は、前もって了解を得ておいてください。

負担金を納める人の例

負担金を納める人の例イラスト
● 負担金の額は

1戸につき 18万円
● 負担金の納入方法は
 負担金は4年分割とし、さらに1年を3期に分割した、合計12期による分割で納めていただきます。
また、負担金の徴収は1度限りのものです。負担金を納入された後、さらに負担金を徴収することはありません。
なお、負担金の納入途中において、受益者の交代や転出などの理由により受益者に変更があった場合は、「受益者変更届※2」を提出してください。これにより、新たな受益者の方が、負担金を納めることになります。
(注)※2 届出により、新たに受益者となった方は、従前の受益者の地位を継承するものとします。なお転居またはその他の理由になり受益者でなくなった方にかかる既納の負担金については還付することはできません。

● 納期及び納付額
納期 第1期 第2期 第3期
期間 7月末日まで 11月末日まで 2月末日まで
納付額 15,000円 15,000円 15,000円
納付は納入通知書又は口座振替の方法により納めてください。

一括納付の場合

負担金は4年間で、1年を3期に分割した12期による分割納付を原則としていますが、納付残額を繰り上げて一括納付することができます。この場合、繰り上げた納付額に対し、繰り上げ期数に応じた交付率で報奨金が交付されます。
一括納付を希望される場合は「受益者申告書」により申告していただくか、納付期間の各期納期までに届け出てください。

● 一括納付報奨金交付率

納期前に
納付した納期数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
報奨金の率(%) 3.0 4.7 6.4 8.1 9.8 11.5 13.2 14.9 16.6 18.3 20.0
●報奨金の算出事例
4年分一括納付する場合の一括納付報奨金
(180,000円−15,000円)×20%=33,000円

この場合の差引納付額
180,000円−33,000円=147,000円

(注)※3  当該事業により負担金の徴収を開始した日以降に新たに受益者となった方にかかる負担金は、既に納付期日が過ぎている分については一括して収めるものとし、残額については分割納付(一括納付可)とします。

● 供用開始日以降に新たに受益者申告書を提出された場合
  負担金の納付は一括納付のみとなります。(一括納付報奨金の交付はありません。 )

                              【問い合わせ】下水道課 TEL63−8827

 

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