下水道受益者負(分)担金
更新日:2021年8月19日
負担金は、事業によって受益者負担金と受益者分担金にわかれていますが、ここでの説明は負担金とさせていただきます。
受益者負担金とは
下水道の施設は、道路や公園などのように市民全体が利用できる施設とは異なり、特定の地域の人だけがその利益を受けることになりますので、下水道の利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくことになっています。これが「受益者負担金」です。
受益者とは
下水道建設費の一部を負担していただく「受益者」は、原則として家屋の所有者です。「受益者」は「受益者申告書」で申告していただきます。
公共ます設置工事の時などに、借家の方などの利害関係人がいる方は、前もって了承を得ておいてください。
【受益者になる人の例】
負担金額
1戸につき18万円
負担金の納入方法
分割納付の場合
負担金は4年分割とし、さらに1年を3期に分割した、合計12期で納めていただきます。
また、負担金の徴収は1度限りのものです。負担金を納入された後、さらに負担金を徴収することはありません。
なお、負担金の納入途中において、受益者の交代や転出などの理由により受益者に変更があった場合は、「受益者変更届」を提出してください。これにより、新たな受益者の方が、負担金を納めることになります。
※届出により、新たに受益者となった方は、従前の受益者の地位を継承するものとします。なお、転居またはその他の理由により受益者でなくなった方にかかる既納の負担金は還付することができません。
納期・納付額
納付は納入通知書兼領収証書(納付書)による現金納付または口座振替で納めてください。
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 |
期間 | 7月末日まで | 11月末日まで | 2月末日まで |
納付額 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 |
一括納付の場合
負担金は分割納付を原則としていますが、納付残額を繰り上げて一括納付することができます。この場合、繰り上げた納付額に対し、繰り上げ期数に応じた交付率で報奨金が交付されます。
一括納付を希望される場合は「受益者負担金一括納付申出書」の提出が必要です。
一括納付報奨金交付率
納期前に納付した納期数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
報奨金の率(%) | 3.0 | 4.7 | 6.4 | 8.1 | 9.8 | 11.5 | 13.2 | 14.9 | 16.6 | 18.3 | 20.0 |
報奨金の算出事例
4年分一括納付する場合の一括納付報奨金
(180,000円−15,000円)×20%=33,000円
この場合の差引納付額
180,000円−33,000円=147,000円
受益者は必ず申告してください
受益者(家屋の所有者)の正確を期すため、申告制を採っています。
届出が必要なとき
【受益者になるとき】
下水道工事を行う家屋の所有者の方は「受益者申告書」を提出してください。
【受益者に変更があったとき】
負担金の納入途中において、受益者の転出や死亡、その他の理由により変更が必要なときは「受益者変更届」を提出してください。
手続きの流れ
【受益者になるとき】
受益者申告書に必要事項を記入し、押印のうえ市役所へ提出してください。受益者申告書により申告があった受益者に対し、負担金決定通知書と納入通知書兼領収証書(納付書)を送付します。負担金は納期限までに納めてください。
【受益者に変更があったとき】
受益者に変更があった場合は、当事者がその旨を受益者変更届に記入し、押印のうえ提出してください。後日新たに受益者となった方へ、負担金決定通知書と納入通知書兼領収証書(納付書)を送付します。負担金は納期限までに納めてください。
問い合わせ
小城市役所 下水道課 (東館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6122 ファックス番号:0952-37-6174
メール:gesuidou@city.ogi.lg.jp
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