特定間伐等促進計画
更新日:2021年7月 5日
「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」とは・・・
京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。
計画書等
1.特定間伐等促進計画(本文)【 PDFファイル:120.7 KB 】
計画書の別紙(事業実施箇所、年度等の詳細を記載したもの)については、市農林水産課で閲覧できます。
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