在留制度(外国人の方へ)
更新日:2021年7月13日
平成24年7月9日から外国人登録法が廃止となり新しい在留管理制度が導入され、下記の内容が変更になりました。
住民票の写しを取ることができます
住民基本台帳に適用される方
- 中長期在留者(短期滞在者を除いた、3か月以上の在留期間が決定された方)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
ご注意ください
在留資格が「短期滞在」や在留資格がない方は、住民基本台帳に記載されないため、住民票の写しを取ったり、印鑑登録をすることはできません。
住所や在留資格変更などの届出場所・方法について
住所が変わる場合は手続きが必要になります。また、氏名・国籍や在留資格・期間などの変更に関する届出先が変わりました。
転出届、住所変更
他の市区町村へ転出(引越し)する時に、事前に転出届が必要になります。転出届提出後は、マイナンバーカード(保有者のみ)、転出証明書、在留カードまたは特別永住者証明書を持って転入先の市区町村役所に行き、住所変更の手続きをしてください。
ご注意ください
在留カードまたは特別永住者証明書を持って来られなかった場合は、窓口に再度来ていただくことになります。
世帯主・続柄の変更
変更があった場合は、これまでと同じく小城市役所に届け出てください。
氏名・国籍などの変更、在留資格・期間に関する届出など
中長期在留する外国人の方(永住者を含む)
地方出入国在留管理官署(外部ページ)での手続きになります。
特別永住者の方
これまでどおり全て小城市役所での手続きです。
外国人登録証明書について
外国人登録証明書にかわり、在留カード(特別永住者以外の方)・特別永住者証明書(特別永住者の方)が交付されます。
ご注意ください
現在お持ちの外国人登録証明書は、平成24年7月9日以降も一定期間は在留カード・特別永住者証明書として使用できます。
申請の受付場所
在留カードの方
特別永住者証明書の方
小城市役所 市民課(西館1階)
有効期限
有効期限までに上記の受付場所で交付申請をする必要があります。
資格 | 有効期限 |
特別永住者(16歳以上) 【外国人登録証の確認(切替)期間満了が平成27年7月8日より前】 |
平成27年7月8日まで |
特別永住者(16歳以上)
【外国人登録証の確認(切替)期間満了が平成27年7月8日より後】 |
外国人登録証に書いてある次回確認(切替)申請期間のお誕生日まで |
特別永住者(16歳未満) | 16歳のお誕生日まで |
特別永住者以外の方(16歳未満) | 在留期間満了日または平成27年7月8日または16歳のお誕生日のいずれか早い日まで |
永住者(16歳以上) | 平成27年7月8日まで |
特定活動(16歳以上) |
在留期間満了日または平成27年7月8日のいずれか早い日まで |
上記以外の方(16歳以上) | 在留期間満了日まで |
外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合
平成24年7月9日以降は、外国人登録法による「登録原票記載事項証明書」「原票の写し」は交付できなくなりました。
居住歴、氏名等の変更履歴、上陸年月日等外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、本人が直接法務省に請求することになります。
問い合わせ
小城市役所 市民課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6100 ファックス番号:0952-37-6160
メール:shimin@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。
関連情報へのリンク
◎詳しい内容は下記の法務省出入国在留管理庁・総務省のホームページをご覧ください。
- 在留管理制度について【法務省出入国在留管理庁ホームページへ(外部リンク)】
- 特別永住者の制度について【法務省出入国在留管理庁ホームページへ(外部リンク)】
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について【総務省ホームページ(外部リンク)】