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建設工事最低制限価格制度事務処理要領(平成31年3月25日改正)

更新日:2020年3月17日

建設工事の最低制限価格制度事務処理要領について改正をします。

主な改正点は以下のとおりです。詳しくは添付の要領をご覧ください。

 

  • 第2条「適用の対象」を改正します。

【改正後】 最低制限価格制度は、競争入札により工事または製造の請負契約(工事請負費で支出するものに限る。)を締結しようとする場合において、設計価格が500万円以上の工事について適用する。

 

  • 第3条「最低制限価格の設定基準」を改正します。

【改正後】 最低制限価格は、予定価格に10分の8.5を乗じて得た額とする。(千円未満の額は切り捨てる。)

 

 

※競争入札による建設工事の予定価格については、予定価格が8,000万円未満の場合は事前公表、予定価格が8,000万円以上の場合は事後公表とします。

 

 

問い合わせ

小城市役所 財政課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6117 ファックス番号:0952-37-6163
メール:zaisei@city.ogi.lg.jp
 

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