埋蔵文化財発掘の届出・調査
更新日:2024年6月 6日
埋蔵文化財とは
「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、具体的には集落跡などの「遺跡」と、そこから出土する土器や木製品などの「遺物」をさしています。国民共有の財産であり、地域の歴史を知るための貴重な資産です。
小城市内には、埋蔵文化財が確認されている地区(周知の埋蔵文化財包蔵地)が約180ヶ所ほどあります。この地区内で、土木工事を行う場合や工事中に遺跡が発見された時には文化財保護法に基づく届出が必要になります。また、それ以外の地区でも、開発内容などにより調査協力をお願いする場合があります。
確認調査状況写真
重機による掘削状況です。
作業員による遺構確認作業です。
埋蔵文化財発掘調査フローチャート
埋蔵文化財発掘調査フローチャート(クリックするとPDFで開きます サイズ:238KB)
埋蔵文化財の所在の照会及びその取扱いについて(照会)
開発を計画する段階で、開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地などに該当するか文化課文化財保護係(桜城館2階事務室)に照会してください。
ファックスでの照会でも結構です。(電話のみでの照会は、位置を特定できない可能性があります)。また、正式な文書での回答を必要とされる場合は、下記「埋蔵文化財の所在の照会及びその取扱いについて(照会)」様式にて照会してください。
埋蔵文化財発掘の届出・通知について
開発予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、文化財保護法に基づく届出を行う必要があります。また、遺跡の有無や範囲などを確かめる確認調査を実施する必要もあります。「埋蔵文化財発掘の届出について」は開発の着手予定時期の60日前までに届出を行ってください。
添付書類
- 位置図…申請地付近の状況がわかるもの。
- 地籍図(1/500)…申請地の範囲を赤鉛筆で囲んでください。
- 工事計画図…建物の平面図や断面図等。
- 発掘承諾書…確認調査を行う場合、地権者の承諾が必要となります。
申請地の土地所有者が複数にわたる場合は、それぞれ一部ずつお願いします。
埋蔵文化財に関する照会・届出など申請書について
提出書類については下記のリンクをご参照ください
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合
文化財保護法に基づく届出を提出していただく必要はありません。ただし、開発面積がおおむね1,000平方メートルを超える場合や、歴史的に重要と考えられる地域での開発計画は、事前に試掘調査を実施するように協力をお願いしています。
届出窓口
教育委員会文化課文化財保護係(桜城館2階事務室)までお願いします。
よくあるご質問
Q.確認調査はどのようなものですか?
- 市の職員が現地に出向き、掘削機などで土地の一部を掘り下げ、遺跡の有無や範囲などを確かめる調査です。掘削する位置や面積、深さなどは開発予定地の現況や開発の内容によっても異なります。
Q.このような手続きが必要な開発にはどのようなものがありますか?
- 手続きが必要な開発は、土木工事を伴う開発全般です。建物及び施設の新築や増改築、宅地・駐車場の造成工事、水路や河川などの護岸工事が例として挙げられます。
Q.確認調査の費用は開発者負担ですか?
- 確認調査にかかる費用は、原則市で負担します。
Q.確認調査で遺跡や遺物が確認された場合はどうなりますか?
- 計画されている開発によって遺跡が破壊される恐れがある場合は、設計の変更等で遺跡が破壊されずに済む方法がないか協議します。どうしても遺跡が保存できない場合は、開発行為者と市との間で契約を交わし、本格的な発掘調査を実施します。開発に入ることができるのは現地調査終了後になります。また、発掘調査から調査報告書刊行までの費用を開発行為者に協力していただくことになります。 遺跡が確認された場合でも、基礎などが地下深くまで及ばず遺跡が破壊されない場合は、慎重工事となることがあります。
問い合わせ
小城市教育委員会 文化課/梧竹記念館/歴史資料館〒845-0001 佐賀県小城市小城町158番地4(桜城館内)
電話番号:0952-73-8809/0952-71-1132(平日、土曜日、日曜日 8時30分から17時15分まで) ファックス番号:0952-71-1145
メール:bunka@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。