○小城市水道事業給水条例施行規程

平成17年3月1日

企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、小城市水道事業給水条例(平成17年小城市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の申込み)

第2条 条例第5条に規定する給水装置工事(以下「工事」という。)の申込みは、給水装置工事申込書の提出をもって行う。

(工事の取消し)

第3条 条例第5条の規定により、工事の申込みをした者(次条において「工事申込者」という。)が当該申込みの取消しをしようとするときは、申込後7日以内に市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出前に、既に工事に着手している場合の工事費については、その工事にかかった工事費を工事の申込者が負担しなければならない。

(工事申込者以外の給水装置を使用する工事)

第4条 工事申込者以外の給水装置の一部を使用して、自己の給水装置を設置しようとする者は、利害関係人の承諾を得なければならない。

(工事施行後の措置)

第5条 条例第7条第1項の規定により、市が工事施行の際、その工事に必要な建造物及び土地に対し取壊し、掘削等を要する場合、その原形復旧については、市は、その責任を負わない。

(工事の設計)

第6条 条例第7条第2項の規定による設計審査を受けるときは、市長が定める基準に従い設計書を作成し、その設計範囲は、給水栓までとする。ただし、受水槽を設置する場合は、受水槽への給水口までとする。

(しゅん工検査)

第7条 市長は、条例第7条第2項の規定による工事検査の際、給水装置工事主任技術者に当該工事箇所の水圧テスト(15キログラム/平方センチメートル以上17.5キログラム/平方センチメートル以下で、5分間の加圧)をさせるものとする。

2 前項の水圧テストにより、水道管が破損しても、市は、その責めを負わない。

(権利の設定等)

第8条 条例第7条第3項の規定により、設定等を求めることができる権利は、地益権又は地上権とする。

(工事費の算出方法)

第9条 条例第9条第3項の規定による工事費の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、その工事に使用する材料の数量に市長が別に定める材料価格を乗じた額とする。

(2) 労力費の歩掛は、市長が別に定める。

(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定める。

(4) 工事監督費は、工事に際し、職員の立会いを要するときは、その要する時間に市長が別に定める額を乗じた額とする。

(5) 間接経費(安全対策費及び重機運搬費を除く。)は、材料費及び労力費の合計額に100の20以内を乗じた額とする。ただし、安全対策費及び重機運搬費が必要な場合は、その額を加算する。

(6) 前号の規定にかかわらず、小城市水道事業における開発事業に伴う給水装置の設置に関する基準要綱(平成17年小城市訓令第21号)に基づく工事の間接経費は、材料費及び労力費の合計額に100分の25以内を乗じた額とする。

(予納する工事費等)

第10条 条例第10条の規定により予納する工事費の概算額は、配水管から水道メーター(逆止弁を含むものとし、以下「メーター」という。)までとする。

2 前項に規定する工事費の概算額が予納された後、工事に着手するものとする。

(メーターの保管責任)

第11条 水道使用者等は、メーターを清潔にし、その設置場所にメーターの点検又は修繕に支障となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 水道使用者等は、メーターの設置場所に工作物を設けようとするときは、市長に対しメーターの位置の変更を申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったとき、又は市長において必要があると認めたときは、その位置を変更し、その費用は水道使用者等の負担とする。

4 メーターが盗難にあったときは、水道使用者等は、直ちに市長に届け出なければならない。

(届出)

第12条 条例第20条第1項第1号及び第2項第1号の規定による届出は、異動届(別記様式)により行うものとする。

(定例日)

第13条 条例第26条第1項に規定する定例日は、月の15日から30日までの間に設ける。

(異動に係る料金の算定)

第14条 条例第26条第2項に規定する料金は、当該月の使用水量の調定前の場合に限り、当該月において調整する。

(料金等の納入期限)

第15条 条例第35条第1号の規定による当該月分の料金の納入期限は、翌月25日とする。ただし、納入期限日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日とする。

2 工事費(第9条を除く。)、加入金、手数料、給水装置の検査費用及び過料については、納入通知書を受け取った日から、10日以内に納入しなければならない。

(料金の軽減)

第16条 条例第32条の規定による料金の軽減の対象範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水装置(蛇口及び特殊器具を除く。)からの漏水があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、料金の軽減をしないものとする。

(1) 条例に違反した工事による漏水のとき。

(2) 給水装置の修理を要する場合で、給水装置の使用者等がその修理を放置したとき。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小城町水道事業給水条例施行規程(平成10年小城町水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小城市水道事業給水条例施行規程

平成17年3月1日 企業管理規程第10号

(平成17年3月1日施行)