○小城市水道事業における開発事業に伴う給水装置の設置に関する基準要綱
平成17年3月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、開発事業に伴い、開発事業者(以下「事業者」という。)が開発事業区域内に市の水道から供給を受けようとする場合における給水装置の費用の負担基準その他の条件等給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「開発事業」とは、一般不動産業者、地方公共団体、公社、公団等の行う宅地造成事業、工場用地造成事業、その他小城市水道事業を水源としなければならない開発事業をいう。
2 この訓令において「給水装置」とは、市の既設の水道施設から分岐し造成地内までの水道施設(メーター以降の給水装置を除く。)全部をいう。
(事前協議)
第3条 事業者は、水道の供給を受けようとするときは、あらかじめ開発事業に伴う給水装置に関する協議(同意)申請書(様式第1号)により市長に同意を求めなければならない。
(同意に関する基準)
第4条 市長は、前条に定める要件及び小城市水道事業給水条例(平成17年小城市条例第172号。以下「給水条例」という。)に定める要件を具備していると認めたときは、事業者に対し、開発事業に伴う給水装置の計画に関する同意書(様式第2号)を交付するものとする。
配水管からの分岐口径(ミリメートル) | 施工者の等級区分 |
30以上75未満 | A、B、C、D |
75以上100未満 | A、B、C |
100以上 | A、B |
(注) この表における施工者の等級区分は、小城市建設工事入札参加資格に関する規則(平成17年小城市規則第111号)第5条に定める等級区分による。
(費用の負担)
第6条 給水装置の整備に係る費用は、既設の市の水道施設からの工事費、直接関連する既設部分の増改良工事費の金額及び事務費とし、全額事業者の負担とする。ただし、公共事業等特に市長が認めたものについては減額し、又は免除することができる。
2 前項に定める費用は、前納しなければならない。
(費用の精算)
第7条 前条の費用は、工事しゅん工後これを精算し、過不足があるときはこれを還付し、又は追徴する。
(給水装置の寄附)
第8条 給水装置は、工事の完成をもって、事業者からの寄附採納申込書(様式第3号)により寄附を受けるものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、開発事業に伴う給水装置の設置に関する基準については、給水条例及び小城市水道事業給水条例施行規程(平成17年小城市企業管理規程第10号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月1日から施行する。