○小城市水道料金等の収納事務の委託に関する規程
令和2年12月28日
水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、水道料金等のコンビニエンスストア又は電子機器による決済サービスの方法(以下「電子決済サービス」という。)による収納の事務(以下「収納事務」という。)を、収納代行業務を行う事業者に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(水道料金等の種類)
第2条 収納事務の委託ができる水道料金等は、次のとおりとする。
(1) 小城市水道事業給水条例(平成17年小城市条例第172号)に規定する水道料金
(2) 小城市下水道等使用料の徴収及び還付事務の委託に関する協定により小城市下水道課から委託された小城市下水道条例(平成17年小城市条例第162号)に規定する使用料、小城市農業集落排水処理施設条例(平成17年小城市条例第142号)に規定する使用料及び小城市市営浄化槽条例(平成25年小城市条例第14号)に規定する使用料
(委託の基準)
第3条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれにも該当し、かつ、適当と認められるものに収納事務を委託することができる。
(1) 水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ、住民の便益の増進が確実に期せられるものであること。
(2) 収納事務を適切に遂行することができる能力を有するものであること。
(3) 収納した水道料金等を適正に保管できるものであること。
(4) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の保護及び適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。
(委託契約の締結)
第4条 管理者は、前条に規定する基準を満たす者に水道料金等の収納事務を委託する場合においては、契約期間、委託内容及びその他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(収納の方法)
第5条 管理者から収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、管理者が発行する納入通知書に基づき水道料金等を収納しなければならない。ただし、当該納入通知書が、次の各号のいずれかに該当するときは、これにより水道料金等を収納してはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 納入金額、納入義務者氏名その他の記載事項が訂正され改ざんされ、又は不明瞭なもの
2 受託者は、水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納入者に交付しなければならない。ただし、電子決済サービスにより納付を受ける場合については、領収書の交付を省略することができる。
(収納金の払込み)
第6条 受託者は、前条の規定により水道料金等を収納したときは、その収納した水道料金等を管理者が指定する期日までに小城市出納取扱金融機関に払い込まなければならない。この場合において、受託者は、管理者に当該収納の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を提出しなければならない。
(検査等)
第7条 管理者は、必要があると認めるときは、収納事務の処理について報告を求め、又は検査を行うことができる。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年1月1日から施行する。