○小城市農業農村整備事業徴収職員に関する規則
令和5年7月7日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、地方税の滞納処分の例により処分することができる農業農村整備事業に係る分担金及びその他の収入(以下「徴収金」という。)の徴収に関する事務に従事する職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員)
第2条 市長は、次に掲げる徴収金の徴収に関する調査及び滞納処分に係る事務に従事させるため、徴収職員を置く。
(1) 小城市営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第137号)に規定する分担金
(2) 小城市営環境整備事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第138号)に規定する分担金
(3) 県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例(平成17年小城市条例第139号)に規定する分担金
(4) 小城市災害復旧事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第141号)に規定する分担金
(5) 小城市農林地崩壊等防止事業分担金徴収条例(平成17年小城市条例第209号)に規定する分担金、督促手数料及び延滞金
(6) 前各号に定めるもののほか、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)の規定により徴収する農業農村整備事業に係る督促手数料及び延滞金
2 徴収職員は、徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうちから、市長が指定する。
3 市長は、地方自治法第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を徴収職員に委任する。
(1) 徴収金の徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金に係る滞納処分に関する捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務
2 徴収職員は、職務を遂行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 徴収職員は、徴収職員証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
5 徴収職員は、その職務を解かれたときは、直ちに徴収職員証を返還しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。