○小城市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成17年3月1日

規則第23号

(医師の指定)

第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち、1人は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が主治医の申出をしないときは、この限りでない。

2 任命権者は、医師に診断を行わせた場合は、その病名及び病状のほか、その職務の遂行ができるかどうかについて具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。

(処分の通知)

第3条 任命権者は、分限に関する条例第2条第2項及び懲戒に関する条例第2条の規定により処分を行った場合は、当該職員に処分説明書を通知するものとする。

(処分説明書の様式)

第4条 前条の処分説明書は、別記様式によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(昭和55年小城町規則第5号)、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(昭和39年三日月町規則第4号)又は職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(昭和42年牛津町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年7月1日規則第149号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

小城市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成17年3月1日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月1日 規則第23号
平成17年7月1日 規則第149号
平成26年10月1日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第22号