○小城市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
平成17年3月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年小城市条例第23号。以下「分限に関する条例」という。)及び小城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年小城市条例第26号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち、1人は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が主治医の申出をしないときは、この限りでない。
2 任命権者は、医師に診断を行わせた場合は、その病名及び病状のほか、その職務の遂行ができるかどうかについて具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。
(処分の通知)
第3条 任命権者は、分限に関する条例第2条第2項及び懲戒に関する条例第2条の規定により処分を行った場合は、当該職員に処分説明書を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第149号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。